小樽市立地適正化計画

公開日 2025年07月01日

更新日 2025年06月30日

 本市では、令和7年3月26日に都市再生特別措置法81条に基づき小樽市立地適正化計画を策定し、計画内容や届出制度等について周知を行った上で、令和7年7月1日に同計画を公表しました。

立地適正化計画とは

 「立地適正化計画」とは、都市再生特別措置法に基づく計画で、人口減少下においても持続可能で効率的なまちづくりを進めるため、市街化区域内に「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」、これら区域を結ぶ「基幹的公共交通軸」を定め、居住と医療・福祉・商業等の生活サービス施設等を長期間かけてそれぞれの区域に緩やかに誘導するものです。
 全国的な人口減少が進む中、本市でも人口減少と高齢化が進んでいくことが予測されていることから、人口減少がもたらす様々な市民生活への影響を最重要課題として、先人から引き継いだこのまちを次の世代に責任をもって引き継ぐため「小樽市立地適正化計画」を策定し、小樽の将来(40年先)を見据えた都市計画(都市構造の再編)を進めていきます。
 

小樽市立地適正化計画の内容

〇本編

〈全編〉

〈各章ごと〉

〇概要版

〇パンフレット

〇誘導区域図

※詳細な区域の確認については、都市計画課又は小樽市地理情報システム「でじ樽なび」で確認してください。

届出制度について

 令和7年7月1日より、届出の対象となる行為を行う場合は都市再生特別措置法に基づき、その行為に着手する日の30日前までに市長への届出が義務付けられます。詳細につきましては「届出の手引き」をご覧ください。
※この届出の規定は、宅地建物取引業法の重要事項説明の対象となります。

届出に関する区域

 本計画で設定している区域のうち、届出に関連する誘導区域は以下になります。

〇居住誘導区域
 都市型居住推奨区域、戸建居住推奨区域

〇都市機能誘導区域
 中核都市機能誘導区域、広域連携交流都市機能誘導区域、準中核都市機能誘導区域

 詳細な区域の確認については、都市計画課又は小樽市地理情報システム「でじ樽なび」で確認してください。

届出様式

セル セル セル セル
対象区域 対象となる行為 届出様式(Word) 届出様式(PDF)
居住誘導区域外 開発行為 様式1[DOCX:18.8KB] 様式1[PDF:278KB]
セル 新築等 様式2[DOCX:22.2KB] 様式2[PDF:283KB]
セル 届出内容の変更 様式3[DOCX:18.2KB] 様式3[PDF:281KB]
都市機能誘導区域外※1 開発行為 様式4[DOCX:18.7KB] 様式4[PDF:282KB]
セル 新築等 様式5[DOCX:21.8KB] 様式5[PDF:283KB]
セル 届出内容の変更 様式6[DOCX:18.3KB] 様式6[PDF:281KB]
都市機能誘導区域内※2 休止または廃止 様式7[DOCX:18.7KB] 様式7[PDF:283KB]

※1都市機能誘導区域内であっても、当該区域において設定されていない誘導施設について対象となる行為を行う場合は、届出が必要となります。
※2都市機能誘導区域内の誘導施設であっても、当該区域において設定されていない誘導施設を休止又は廃止する場合は、届出は不要です。

お問い合わせ

建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
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