日本遺産多言語案内板設置業務委託に関する公募型プロポーザルの実施

公開日 2025年08月25日

更新日 2025年08月22日

日本遺産の構成文化財や歴史的価値を広く国内外に発信するために多言語対応の案内板を設置する業務について、下記のとおり公募型プロポーザル方式により受託事業者を選定します。

委託業務名

日本遺産多言語案内板設置業務

業務内容

「日本遺産に関する多言語案内板設置に係る業務委託仕様書」を参照してください。

履行期間

契約締結日から令和8年1月31日(金)まで

事業費

5,273,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)を上限額とします。

スケジュール

スケジュール
項目 日程
プロポーザル公告 令和7年8月25日(月)
仕様書の交付 令和7年8月25日(月)~令和7年9月19日(金)
質問の受付 令和7年8月25日(月)~令和7年9月19日(金)
質問に関する回答 随時(最終回答 令和7年9月17日(水))
企画提案書等の提出期限 令和7年9月22日(月)午後5時20分まで
審査結果の決定 令和7年9月29日(月)(予定)
委託契約締結 令和7年10月上旬

※当該企画募集にあたってはヒアリング(プレゼンテーション)の実施はありません。

応募要領等

公募型プロポーザル方式の公告について[PDF:116KB]

日本遺産多言語案内板設置事業公募型プロポーザル応募要領[PDF:1.1MB]

日本遺産に関する多言語案内板設置に係る業務委託仕様書[PDF:713KB]

参加要件

(1)過去に類似した業務の実績があること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のほか、次に掲げるものに該当しない者であること。
① 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされていない者であること。
② 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされていない者であること。
(3)消費税及び地方消費税に滞納がないこと。
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であること。
(5)現に、小樽市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていないこと。この場合において国及び他の地方公共団体において指名停止を受けている場合も、参加資格はないものとする。

問合せ先

小樽市日本遺産推進協議会(事務局:小樽市産業港湾部観光振興室)
担当:西尾・尾本
郵便番号:047‐0007
住所:小樽市港町4番3号
電話:0134-32-4111 内線 7451

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