公開日 2025年12月22日
更新日 2026年09月10日
消防自動車や救急自動車の緊急自動車は、消火活動や救命処置等、一刻も早い災害現場への至lj着や傷病者を速やかに医療機関へ搬送する必要があります。
緊急自動車が安全に通行するためには、車を運転する皆様の協力は必要不可欠です。
車を運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、周囲の状況に注意しながら進路を譲っていただき、一刻も早く災害現場等に剃着できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応が、次のように定められています。
〇交差点またはその付近の場合
交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
〇交差点またはその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。
車を運転する皆様には、改めて緊急自動車に対してご理解とご協力をよろしくお願いします。
詳細については、下記の画像をご覧ください。

お問い合わせ
消防本部 消防本部警防救急課
住所:〒047-0024 小樽市花園2丁目12番1号(消防庁舎4階)
TEL:0134-22-9139
FAX:0134-22-9182
E-Mail:keibokyukyu@city.otaru.lg.jp