平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

公開日 2026年03月27日

更新日 2026年08月06日

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた方などに対し、減額分の一部を追加給付することを決定しました。小樽市においても国の方針に基づき、当時生活保護を受給していた方に対し追加給付を行います。

詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。

1 追加給付の対象となる期間及び世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に小樽市で生活保護を受給していた世帯
  • 平成30年10月から令和8年3月までの間に小樽市で生活保護を受給し、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が認定されていた方など一定の要件を満たした世帯

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等[PDF:110KB]

2 現在も小樽市で生活保護を受給中の世帯 

 令和8年9月3日(木)に通常の保護費と併せて追加給付します。申出は不要です。
 なお、現在小樽市で生活保護受給中であっても、対象期間に小樽市において生活保護の受給歴があり、廃止となった期間がある世帯は、その期間については、追加給付を受けるための申出が別途必要です。また、対象期間に別の市区町村で生活保護を受給していた世帯は、当時受給していた福祉事務所への申出が必要です。

3 過去に小樽市で生活保護を受給していた方

 当時受給していた世帯主から申出が必要です。

【申出方法】
 郵送、窓口、オンラインにて受付を行います。詳細は近日中に公開される下記ポータルサイトを参照ください。

 小樽市生活保護費の追加給付受付ポータルサイト(外部サイトへリンク)

【申出受付期間】
 令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)
 8月1日(土)及び8月2日(日)は郵送での申出のみ可能です。窓口受付は8月3日(月)から市役所本庁舎別館5階作業スペースにて、オンライン受付は8月下旬から開始します。
※令和9年3月以降は窓口受付場所が変更となります。場所は別途お知らせします。

【申出書】
 申出書[DOCX:62.6KB]
 申出書[PDF:191KB]

4 問合せ先

 小樽市では、8月3日(月)から小樽市への申出手続方法のご案内、申出の受付等を行うコールセンター及び受付窓口を設置します。

【小樽市生活保護費追加給付コールセンター】
 電話番号:050-3385-7232
 受付時間:平日午前8時50分から午後5時20分

【相談、申出受付等窓口】
 場所:市役所本庁舎別館5階作業スペース(令和9年3月以降は変更となります。)
 受付時間:平日午前8時50分から午後5時20分

 厚生労働省では、生活保護費追加給付の制度全般に関するコールセンターを設置しています。

【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
 電話番号:0120-179-445
 受付時間:平日午前9時から午後5時00分まで

 厚生労働省生活保護費追加給付相談センター(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

福祉保険部 生活支援第1課・第2課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線305・306・307・308・309・335
FAX:0134-31-6116
このページの
先頭へ戻る