公開日 2026年05月19日
更新日 2026年05月19日
農業従事者の高齢化や担い手不足の解消を目的とし、新たに農業経営を営もうとする者に対し、就農にかかる初期費用などの経費に対して補助金による支援を行っています。
補助対象者
本補助金の対象となるのは、小樽市で新たに農業を始め、「農業者」として認定を受けた(又は受ける予定の)方です。
具体的には、次のすべてを満たす方が対象となります。
| 1 | 小樽市内に住所を有している方 |
|---|---|
| 2 | 将来にわたり、市内で農業を続ける強い意欲がある方 |
| 3 | 農業を始めるための 就農計画(青年等就農計画) を作成し、認定を受けた方 |
| 4 | 小樽市農業委員会から 新規就農者(農業者)として認められた方 |
| 5 | 市税および公共料金の滞納がない方 |
補助対象地域
次の地域で農業を行う場合が対象です。
- 小樽市忍路2丁目
- 小樽市蘭島2丁目
補助の対象となる経費
農業を始めるために必要な、次のような費用が対象となります。
| 農業用機材等 (農地取得費等含) |
農地、ビニールハウス、育苗ハウス、作業小屋(収納小屋)、トラクター等農 耕機械、トラック(軽トラック含)、運搬車(手押し/クローラ)草刈機(刈払 機)、噴霧器、農業用水用ポンプ、ホース、水タンク、スプリンクラー、マル チフィルム、支柱、防虫ネット、収穫コンテナ、出荷用段ボール、鍬・スコッ プ・レーキ、鎌・剪定ばさみ |
|---|---|
| 農業用資材等 | 種子、苗、球根(種苗費)堆肥、肥料(肥料費)農薬、除草剤、殺菌剤、殺虫 剤(農薬防除費) |
補助内容
◆補助率
| 補助金の補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
|---|
◆上限額
| 基本上限額 | 50万円 |
|---|
◆上限額加算
次の条件に該当する場合、上限額が加算されます。
| 新規農業者の条件 | 加算額 |
|---|---|
| 本市に移住してから2年以内に就農する場合 | +30万円 |
| 40歳未満の場合 | +20万円 |
👉 両方に該当する場合、最大100万円まで補助を受けることができます。
※ 補助額算定時、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
申請までの流れ
詳しくは下記の担当課までお問合せください。
お問い合わせ
産業港湾部 農林水産課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線 水産270 農業268 森林・鳥獣258
FAX:0134-33-7432