公開日 2026年04月24日
更新日 2026年04月24日
国民年金第1号被保険者が1歳になるまでの子を養育している場合に、国民年金保険料が免除される新しい制度が令和8年10月より始まります。対象は、実母だけでなく実父と養父母等にも拡大されております。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。既存の産前産後期間の国民年金保険料免除制度(外部サイト)も継続しております。
詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」(外部サイト)
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※1)を養育する国民年金第1号被保険者(※2)の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※1 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
※2 20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業従事者・学生・無職の方など
お問い合わせ
福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係) 内線289、290、291(保険係) 内線292、293(年金係) 内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)