令和8年10月 国民年金保険料育児免除制度スタート

公開日 2026年04月24日

更新日 2026年08月13日

 子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

 子と同一住所で育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。申請は10月1日より。スマートフォンで電子申請もできます。

国民年金 育児免除制度

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。


制度上のメリット

  • 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されます。
  • 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。

対象期間

お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで

 

年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父と養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

制度について

日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。をご覧ください。

※ 産前産後期間については、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

お問い合わせ先

日本年金機構小樽年金事務所 0134-33-5026

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福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
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