おたる潮まつり・小樽がらす市 令和8年7月24日(金)・25日(土)・26日(日)開催

浄化槽の設置者・管理者の方へ

公開日 2026年05月25日

更新日 2026年06月22日

浄化槽を設置、浄化槽の使用を廃止、休止、再開の際には、届出が必要です。

 浄化槽を設置、浄化槽の使用を廃止、休止、再開する際は、次の届出が必要です。
   浄化槽法において、浄化槽の設置者は、届出が義務付けられています。
 ・浄化槽設置届(浄化槽法第5条)         浄化槽設置届出書[PDF:99.7KB]
・浄化槽使用廃止届(浄化槽法第11条の3)    浄化槽使用廃止届出書[PDF:72.2KB]
・浄化槽使用休止届(浄化槽法第11条の2第1項) 浄化槽使用休止届出書[PDF:81.4KB]
・浄化槽使用再開届(浄化槽法第11条の2第2項) 浄化槽使用再開届出書[PDF:73.5KB]


 入院等で家を長期間留守にするなど、浄化槽の使用を休止したい場合には、「浄化槽使用休止届出書」を提出することで、法定検査、保守点検、清掃が免除されます。休止する場合は、清掃業者による汚泥の除去、消毒剤の撤去などが必要です。また、「浄化槽使用休止届出書」と一緒に、清掃業者が発行する「浄化槽清掃完了届(清掃した記録を示す書類)」の提出も必要です。
 なお、浄化槽の使用を再開する場合は、保守点検業者へ使用再開を依頼するとともに、「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。

浄化槽の使用を開始する際は、届出が必要です。

浄化槽を設置後、使用を開始する際には、次の届出が必要です。浄化槽法第10条の2第1項において、浄化槽管理者は、使用開始日から30日以内の届出が義務付けられています。
・浄化槽使用開始届 浄化槽使用開始届[PDF:60.1KB]

浄化槽の管理者が変更となった際には、届出が必要です。

住宅を売買する際など、浄化槽の管理者が変更となった際には、次の届出が必要です。浄化槽法第10条の2第3項において、浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内の届出が義務付けられています。
・浄化槽管理者変更届 浄化槽管理者変更届 [PDF:47KB]

お問い合わせ

生活環境部 管理課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線321・464
FAX:0134-32-5032
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