公開日 2026年05月25日
更新日 2026年05月25日
浄化槽の設置、廃止、休止等の際には、届出が必要です。
浄化槽を設置、浄化槽の使用を廃止、休止、再開する際は、次の届出が必要です。浄化槽法第5条において、浄化槽の設置者は、届出が義務付けられています。
・浄化槽設置届 浄化槽設置届出書[PDF:99.7KB]
・浄化槽使用廃止届 浄化槽使用廃止届出書[PDF:72.2KB]
・浄化槽使用休止届 浄化槽使用休止届出書[PDF:81.4KB]
・浄化槽使用再開届 浄化槽使用再開届出書[PDF:73.5KB]
浄化槽の使用を開始する際は、届出が必要です。
浄化槽を設置後、使用を開始する際には、次の届出が必要です。浄化槽法第10条の2第1項において、浄化槽管理者は、使用開始日から30日以内の届出が義務付けられています。
・浄化槽使用開始届 浄化槽使用開始届[PDF:60.1KB]
浄化槽の管理者が変更となった際には、届出が必要です。
住宅を売買する際など、浄化槽の管理者が変更となった際には、次の届出が必要です。浄化槽法第10条の2第3項において、浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内の届出が義務付けられています。
・浄化槽管理者変更届 浄化槽管理者変更届[PDF:45.2KB]
お問い合わせ
生活環境部 管理課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線321・464
FAX:0134-32-5032