令和7年度小樽市労働実態調査

公開日 2026年06月18日

更新日 2026年06月18日

調査概要

1.調査目的

小樽市内の企業における従業員の雇用実態を把握するため、賃金をはじめとする労働条件を調査し、労働条件の改善、労働力の確保・定着を図るための資料とすることを目的としました。

2.調査項目

  1. 従業員(性別、年齢別、雇用形態別)
  2. 採用実績・予定
  3. 各種手当(家族・住宅・通勤・燃料・夏期・年末・決算)
  4. 外国人労働者の雇用(在留資格区分、国籍内訳、雇用にあたる課題)
  5. 正規従業員の基本給と初任給
  6. 休日・休暇(週休2日制、年次有給休暇、その他休暇制度)
  7. 研修制度
  8. 仕事と家庭の両立支援(育児に関する制度、介護に関する制度)
  9. ストレス・メンタルヘルス
  10. 「小樽ジョブナビ」について
  11. 雇用に関する自社の課題

3.調査基準日

令和7年9月30日現在

4.調査産業

「建設業」、「製造業」、「運輸業」、「卸売・小売業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「飲食店・宿泊業」、「医療・福祉」、「教育・学習支援業」、「生活関連サービス業・娯楽業」、「他に分類されないもの」計11産業

5.調査対象

本市に所在する従業員5人以上の規模の事業所から600事業所を層化有意抽出法により抽出しました。加えて、令和6年度調査時に、「令和7年度はメールによる回答を希望する」と回答した51事業所にメールにて回答依頼をしました。(合計651事業所)

6.調査方法

調査対象事業所へ調査票を郵送し、返信用封筒またはメールにより回収しました。

7.調査回答状況

600事業所のうち、廃業・倒産・市外移転・従業員5人未満のものがあり、これらを除外した事業所が調査の対象となっています。

8.用語の説明

本調査に用いられている主な用語の意味は次のとおりです。

(1)年齢

調査基準時(令和7年9月30日)の満年齢(1歳未満の端数切り捨て)

(2)基本給

基本給・年齢給・学歴給・勤続給・技能給等(一切の手当を除いた基本的賃金をいいます。)

(3)初任給

企業が新規学校卒業者を卒業年次に雇い入れる際、労働条件の一つとして定めている基本給をいいます。

(4)年次有給休暇

労働基準法に基づく、雇入れ日から6か月以上継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続勤務年数に応じて付与される休暇をいいます。

9.その他

本調査は対象事業所を層化有意抽出しており、集計事業所は毎年同一ではありません。設問内容を変更しているものもあり、各数値に連続性を欠いている場合があります。また、回答件数の少ない設問もあり、必ずしも平均を表しているとは限りません。他の資料と併せてご利用ください。

なお、数字の単位未満は原則として四捨五入したため、総数及び内訳の計が必ずしも100%にならない場合があります。

お問い合わせ

産業港湾部 商業労政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線262
FAX:0134-33-7432
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