浄化槽の保守点検・清掃について

公開日 2026年06月10日

更新日 2026年06月10日

浄化槽を使用する方は、浄化槽法で規定する次の義務があります。
・法定検査(浄化槽法第7条及び第11条検査)の受検
・保守点検(浄化槽法第8条)の実施
 浄化槽が正常に機能しているかを点検し、浄化槽の調整や汚泥の状況を確認して消毒剤の補充や清掃時期の判定等を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
・清掃(浄化槽法第9条)の実施
 浄化槽の機能を維持するため、浄化槽にたまる汚泥などを除去し、機器類を洗浄する清掃作業が必要です。年1回以上の実施が義務付けられています。

これらにかかる費用は、浄化槽の管理者(使用者)の負担となりますが、浄化槽の適正な維持管理のため、必ず実施するようにお願いします。

浄化槽の維持管理にかかる費用について

一般住宅に多く設置されている人槽区分が5人槽の合併処理浄化槽の場合

検査等の種類 費用 備考
第7条検査料
(法定検査)
14,000円 浄化槽を設置した初年度に1回受検
第11条検査料
(法定検査)
9,000円

浄化槽設置の2年目以降に毎年1回受検
単独処理浄化槽の場合は、7,000円

保守点検料 21,000円

年3回受検で1回当たり7,000円とした場合
(費用は業者により異なります。)
浄化槽の処理方式により、点検回数は異なります。

清掃料 浄化槽の状況により変動 清掃を行う業者へお問合せ願います。

浄化槽保守点検登録業者 浄化槽保守点検業者一覧(R8.4.1現在)[PDF:58KB]

浄化槽清掃業許可業者 浄化槽清掃業者一覧(R8.4.1現在)[PDF:33.2KB]

お問い合わせ

生活環境部 管理課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線321・464
FAX:0134-32-5032
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