公開日 2026年08月25日
更新日 2026年08月25日
法律で定められた業種の営業を自動車で行う場合には、営業許可(届出)が必要です。
令和3年6月より営業許可範囲が「全道一円」になりました。営業基地が小樽市内にあれば小樽市保健所へ、小樽市外にあれば営業基地の所在地を管轄する保健所へご相談ください。
令和3年5月31日時点ですでに食品衛生法に基づく営業許可等を取得している方は、現在お持ちの許可の有効期限までは、許可証に記載している区域でのみ営業可能です。
次回更新時か、有効期限までに改めて許可を取得すると、「全道一円」での営業が可能となりますので、ご注意ください。
営業許可申請について
1.事前相談
自動車営業は施設に設置するタンク容量により提供可能な品目が異なります。施設図面や調理工程を元に事前相談をしてください。
2.申請と施設検査
申請は遅くとも営業開始予定日の7~10日前までに行ってください。
申請に合わせて車の検査を実施します。
車の検査は予約制(平日午後のみ)です。検査希望日に検査を受けられない可能性があるため、早めにご連絡をお願いします。
車は営業できる状態になっていないと検査を受けられません。器具の配置や給排水設備が整っている状態でお持ちください。
3. 許可証の交付
保健所に許可証を取りに来ていただきます。
4. 営業の開始
許可証は車内の見やすいところに掲示するとともに、自動車の側面等の見やすい場所に「食品衛生法による許可済車 小樽市保健所」と掲示してください。
車体表示の色は地色の反対色とし、大きさはたて30cm以上、よこ40cm以上としてください。
必要書類等
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必要書類等 |
詳細 |
|---|---|
| 申請手数料 | 飲食店営業:17,700円、食肉処理業:24,500円 |
| 営業許可申請書 | 必要事項を記入してください。 営業許可申請書・営業届 [PDF:225KB] 営業許可申請書・営業届[DOCX:50.7KB] |
| 営業車内の平面図 | 機器や設備の配置がわかるような平面図を添付してください。 |
| 食品衛生責任者の資格を有することがわかる書類 | 調理師免許証や養成講習会終了証などが必要です。(写しの提出可) |
| 登記事項証明書 | 法人で申請する場合は履歴事項全部証明書などの登記事項証明書(3か月以内に取得したもの)が必要です。(写しの提出可) |
| 自動車検査済証 | 営業車の最新の車検証をご提示ください。(写しの提出可) |
営業の制限について
| 営業の種類 | 営業の制限 |
|---|---|
| 全業種共通 | 提供を行う食品の下処理を行う場合は、自動車営業とは別に許可を受けた施設、または施設基準を満たす衛生上支障がないと認められる施設で行うこと。 |
| 飲食店営業 |
調理加工等は原則として加熱、成形程度とすること。 取扱品目は1~2品目程度とすること。 具体的な提供品目とタンク容量などの詳細は保健所へお問い合わせください。品目一覧[PDF:275KB] |
| 食肉処理業 | 詳細は保健所へお問い合わせください。 |
施設基準
施設基準についてはこちら食品衛生法施行条例[PDF:460KB]をご覧ください。
営業車平面図例(飲食店営業の一例図)
こちら自動車営業_図面例[PDF:85.1KB]をご覧ください。
自動車で営業する際の注意事項
自動車営業の許可を取得する際、給排水タンクや手洗いシンク等の施設基準への適合を確認するとともに、タンク容量等に応じて営業の条件を付しています。
これらに適合しない状態で営業している場合は、保健所による指導の対象となります。
また、車外にテーブルやテントを設置して調理することはできません。必ず車内の許可対象スペースで食品の調理や盛付け、提供を行ってください。