公開日 2020年10月01日
更新日 2023年10月03日
【お知らせ】
令和3年4月12日(月)より医療費助成等の申請窓口が保健所3階から2階へ変わります。
特定医療費(指定難病)受給者証等の有効期間延長について(令和5年度)
北海道では、令和5年以降の下記公費負担医療受給者証の更新において、書類の審査期間を十分に確保し、有効期間内に受給者証を交付できるようにするため、受給者証の有効期間を変更するとともに、現在交付済みの医療受給者証の有効期間を令和5年12月31日まで延長します(手続は不要です)。有効期間延長後の受給者証は交付されませんので、有効期間を読み替えてそのままご使用ください。
〇有効期間が「令和5年12月31日」まで延長となる受給者証
1 特定医療費(指定難病)受給者証
2 特定疾患医療受給者証(道独自事業分)
※有効期間の終期が「令和5年9月30日」のものが対象です。
詳細は北海道のホームぺージ(外部サイト)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による医療受給者証の有効期間延長について(令和4年度)
北海道では、新型コロナウイルス感染症の第7波が未だ収束していない状況を踏まえ、下記の公費負担医療を対象に、令和4年度に限る対応として、医療受給者証の有効期間を令和4年12月31日まで延長します(手続は不要です)。有効期間延長後の受給者証は交付されませんので、有効期間を読み替えてそのままご使用ください。
〇有効期間が「令和4年12月31日」まで延長となる受給者証
1 特定医療費(指定難病)受給者証
2 肝炎治療特別促進事業受給者証(B型慢性肝疾患(核酸アナログ治療))
3 特定疾患治療研究事業受給者証(道独自事業分)
4 ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業受給者証
※上記1・2は有効期間の終期が「令和4年9月30日」までのもの、上記3・4は有効期間の終期が「令和2年9月30日」「令和3年9月30日」「令和4年9月30日」までのものが対象です。
※更新後の上記受給者証(有効期間:令和4年10月1日~令和5年9月30日)の交付を受けた方でも、更新前の上記受給者証の方が自己負担上限額が低額の場合、令和4年12月31日まで更新前の上記受給者証をお使いいただくことができます。
新型コロナウイルス感染症の影響による医療受給者証の有効期間延長について(令和3年度)
北海道では、この度の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下記の公費負担医療を対象に、令和3年度に限る対応として、現在ご使用中の受給者証の有効期間を延長します(手続は不要です)。なお、有効期間延長後の受給者証は交付されませんので、有効期間を読み替えてそのままご使用ください。
1.有効期間が「令和3年12月31日」まで延長となる受給者証
・特定医療費(指定難病)受給者証
・肝炎治療特別促進事業受給者証(B型慢性肝疾患(核酸アナログ治療))
※更新手続については、8月下旬を目途にご案内します。
2.有効期間が「令和4年9月30日」まで延長となる受給者証
・特定疾患治療研究事業受給者証(道単独事業分)
・ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業受給者証
新型コロナウイルス感染症の影響による医療受給者証の有効期間延長について(令和2年度)
新型コロナウイルス感染症予防のため、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間を満了する下記の受給者証について、有効期間が1年間延長されます。そのため、今回に限り更新手続は不要となります。現在お持ちの受給者証を継続してお使いください。ご不明な点は、小樽市保健所にお問い合わせください。
(例)有効期間が令和2年9月30日までの受給者証は、令和3年9月30日まで有効期間が延長されます。
○対象となる受給者証の種類
・特定医療費(指定難病)受給者証
・小児慢性特定疾病医療費受給者証
・肝炎治療特別促進事業受給者証
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業受給者証
・ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重度患者対策医療給付事業受給者証
・特定疾患治療研究事業受給者証(※有効期間が6か月のものは、延長期間も6か月です)
・自立支援医療受給者証(精神通院・育成医療)
※住所や氏名、健康保険証、自己負担上限額、医療機関など、受給者証の記載内容に変更がある場合は変更手続が必要です。