特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者向け情報

公開日 2020年10月02日

更新日 2024年03月09日

 障害者総合支援法に基づく「計画相談支援」、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施する事業所の指定及び監督については、平成24年4月1日から小樽市が行うことになりました。

 (注)平成25年4月1日より、法律の名称が「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」へ(略称:障害者総合支援法)変更となったことに伴い、掲載している通知等の名称も変更となっていますが、法律の名称以外に変更がないものについては、変更前の名称にて掲載しています。

指定基準・Q&A

指定申請等各種様式

指定特定相談支援事業者運営指導及び監査について

業務管理体制に係る届出について

 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、指定特定相談支援事業又は指定障害児相談支援事業若しくは両方のみを行う事業者であって、すべての事業所等が小樽市内に所在する事業者については、下記により小樽市長への届出が必要となります。

 

加算の届出について

指定申請を行う場合や、体制等の変更に伴って加算に変更が生じた場合は、小樽市長宛て届出書の提出が必要となります。

毎月15日までに届出があったときは、翌月から加算を算定します。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画等各種様式

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
このページの
先頭へ戻る