環境衛生関係施設の手続き・申請書について

公開日 2020年10月02日

更新日 2025年07月23日

★開業や営業施設の構造を変更、営業をやめる場合は保健所へ申請・届出が必要です★


 

◉ 新たにお店を開く場合

 ⇒ 新規申請の手引き[PDF:1.83MB] をご覧ください。

※営業許可・確認後、貴施設の情報を「新規営業許可施設(環境衛生・食品衛生)の情報について」に掲載します。

 

◉ 取得済の許可内容に変更が生じた場合(代表者、施設構造、従業員の変更など)

 ⇒ 保健所にご相談ください。(連絡先はこちら

 

◉ 相続、譲渡等をする場合

 ⇒ 相続、譲渡等する前に保健所にご相談ください。(連絡先はこちら

 

◉ 営業をやめる場合

 ⇒ 保健所より発行された、確認済証(理・美容所)または許可証(旅館業ほか)を添えて廃止届をご提出ください。

 

 

各種申請・届出様式

 

(ここからそれぞれの業種へジャンプできます)
理容所 美容所 クリーニング所 公衆浴場 旅館業 興行場

 

理容所

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

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美容所

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

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クリーニング所

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

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公衆浴場

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

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旅館業法に基づく施設

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

旅館業の合併・分割、譲渡については、必ず事前の手続きが必要です
事後の手続きとなった場合は、新たに営業許可を取得する必要があります。

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興行場

1.新たにお店を開く場合

2.開業のときから変更した場合

3.お店を閉める場合

4.他者に営業を承継する場合

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各種手続きに関するご相談について

担当の小樽市保健所生活衛生課衛生指導グループ(環境衛生サブグループ)にご相談ください。

1.電話でのご相談
0134-22-3118(受付時間:8時50分から17時20分まで)

2.メールでのご相談
kankyo-eisei@city.otaru.lg.jp

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