公開日 2020年10月10日
更新日 2021年10月06日
食品を取り扱う営業を始めるときは、営業許可・営業届が必要です
- 食品を取り扱う営業を行う場合には、営業許可や営業届が必要です。
〈営業許可・営業届が必要な業種は「営業許可・営業届」のページをご覧ください。〉
- 営業許可を取得するためには、施設基準を満たすことが必要です。
※令和3年6月1日、食品衛生法の改正に伴い、施設基準を定める北海道条例が改正され、新たな施設基準が施行されました。
- 営業施設には食品衛生責任者を設置する必要があります。
〈食品衛生責任者の詳細は「食品衛生責任者について」のページをご覧ください。〉
申請から許可までの流れ
1.申請の前準備(申請に必要な書類の準備、施設図面の相談等)
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2.申請(必要書類の提出、申請手数料の納付)
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3.施設の現地確認(保健所による施設の検査(土日祝除く))
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4.許可証の交付
※申請は、遅くとも営業開始予定日の7~10日前までに済ませるようにしてください。
※現地調査後、許可証の交付まで3~4日かかります。
※営業届は手数料がかかりません。また、現地調査もありません。
営業許可申請に必要な書類
営業許可申請書 |
保健所に取りに来ていただくか、ダウンロードしてください。業種により申請書の様式が異なりますので、必要に応じた申請書を御利用ください。 ※営業届をする場合は、以下の書類は必要ありません。 |
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施設の平面図および 付近見取り図 |
手書き用の記入用紙を保健所で用意しています。保健所に取りに来ていただくか、ダウンロードしてください。製図された図面をお持ちでしたらそちらを提出してください。 |
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食品衛生責任者の 資格確認 |
食品衛生責任者の資格を有することが分かる書類を御用意ください。 |
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登記事項証明書 |
法人で申請する場合は、履歴事項全部証明書などの登記事項証明書が必要です。 |
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水質検査成績書 |
水道水以外の水を使用する場合は、過去1年以内に行った水質検査成績書(写し可)を提出してください。 |
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申請手数料 |
業種ごとに異なります。〈業種ごとの手数料はこちら〉 |
※申請した内容に変更があったときや営業をやめたときは「営業内容に変更があったとき・営業をやめたときは」のページをご覧ください。