公開日 2020年10月05日
更新日 2025年04月01日
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、および用途に関する最低限の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です(建築基準法第1条)。
建築主は、建築物等を建築しようとする場合など、工事に着手する前に、その計画が建築基準法や建築基準関係規定に適合するものであるかどうか、建築主事の確認を受ける必要があります(建築基準法第6条)。
また、建築主は、確認を受けた建築物の工事が完了したときは、完了した日から4日以内に建築主事へ到達するように、完了検査申請書を提出しなければなりません(建築基準法第7条)。
建築基準法等の一部改正(令和7年4月1日施行)に係る各取扱いについて
令和7年4月1日から施行となる建築物省エネ法及び建築基準法の改正の内容、小樽市建築基準法施行条例及び規則の改正の内容については、下記の小樽市のホームページからご確認願います。
建築基準法等の一部改正(令和7年4月1日施行)に係る各取扱いについて
確認申請が必要な建築物について
法第6条第1項 各号の区分 |
建築物の種別 | 工事種別 | 建築場所 |
第1号 | 法別表第1(い)欄の特殊建築物で床面積の合計が200m2を超えるもの |
・建築 ・大規模の修繕 ・大規模の模様替 |
全地域 |
第2号 | 2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるもの(第1号に掲げるものを除く) | ||
第3号 | 第1号及び第2号以外のもの | ・建築 | 都市計画区域 |
※防火、準防火地域外での床面積10m2以内の増築、改築、移転については、確認申請は不要です。
※確認を受けた建築物について、計画の変更があった場合には、軽微な変更を除いて同様に確認を受けなければなりません。
中間検査の指定について
一部の共同住宅に係る界壁、外壁及び天井が法定仕様に適合しない事案が判明したことへの対応として、より一層の工事監理の徹底に向け、令和3年4月1日から建築基準法に基づく中間検査の対象に階数3以上の共同住宅を新たに指定します。
詳しくは下記のページをご覧ください。
確認申請について
確認申請や完了検査申請等に関する様式については、以下のPDFファイルよりご確認願います。
※建築基準法施行細則で定められている確認申請書、計画変更確認申請書、完了検査申請書などの各種申請の様式については、以下の北海道のホームページからダウンロードしてください。
※小樽市で定めている様式については、以下の小樽市のホームページからダウンロード願います。
※北海道福祉のまちづくり条例に基づく届出書については、北海道のホームページからダウンロードしてください。
完了検査及び中間検査の日時について
構造計算の構造計算適合性判定対象の取扱いについて(ルート2)
平成27年6月1日施行の建築基準法の改正により、ルート2で行った構造計算について、省令で定める要件を満たす主事(ルート2主事)等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となりましたが、小樽市では当該主事を置く予定はありませんので、本市に申請を行う場合は、構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。