公開日 2020年10月05日
更新日 2024年11月13日
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、および用途に関する最低限の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です(建築基準法第1条)。
建築主は、建築物等を建築しようとする場合など、工事に着手する前に、その計画が建築基準法や建築基準関係規定に適合するものであるかどうか、建築主事の確認を受ける必要があります(建築基準法第6条)。
また、建築主は、確認を受けた建築物の工事が完了したときは、完了した日から4日以内に建築主事へ到達するように、完了検査申請書を提出しなければなりません(建築基準法第7条)。
新たな中間検査の指定について
一部の共同住宅に係る界壁、外壁及び天井が法定仕様に適合しない事案が判明したことへの対応として、より一層の工事監理の徹底に向け、令和3年4月1日から建築基準法に基づく中間検査の対象に階数3以上の共同住宅を新たに指定します。
詳しくは下記のページをご覧ください。
非住宅建築物の省エネ基準への適合義務対象範囲が拡大されます(お知らせ)
建築物の省エネルギー性能向上に関する法律(建築物省エネ法)の改正に伴い、令和3年4月1日より、省エネ基準への適合義務対象範囲が、300m2以上の非住宅用途の建築物へ拡大されます。新築、増築、改築に対して省エネ基準への適合義務が課せられますので、設計に際して、建築物エネルギー消費性能確保計画を作成し、建築物エネルギー消費性能適合判定を受けることが必要となります(詳細については、下記リンク参照)。なお、省エネ基準の適合は、建築基準関係規定として建築確認申請及び完了検査時の確認事項となり、適合が確認できない場合は確認済証及び検査済証が交付されませんので、留意してください。
確認申請書などが改正されました
建築基準法施行規則の改正により、令和6年4月1日から確認申請書などの様式が新しくなりました。
改正様式については、確認申請様式集のページをご確認ください。
確認申請が必要な建築物について
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建築物の用途、構造、規模により、建築物を4段階に区分し、その工事種別と建築場所により確認申請の要・不要が定められています。
法第6条第1項 各号の区分 |
建築物の種別 | 工事種別 | 建築場所 | |
---|---|---|---|---|
第1号 | 法別表第1(い)欄の特殊建築物(共同住宅、飲食店、集会場等)で床面積の合計が200m2超 | ・建築 ・大規模の修繕 ・大規模の模様替 |
全区域 |
|
第2号 | 木造の建築物 (右記のいずれかに該当するもの) |
1.階数が3以上 2.延べ面積が500m2超 3.高さが13m超 4.軒の高さが9m超 |
||
第3号 | 木造以外の建築物 (右記のいずれかに該当するもの) |
1.階数が2以上 2.延べ面積が200m2超 |
||
第4号 | 第1号から第3号以外のもの | ・建築 | 都市計画区域 | |
※防火、準防火地域外での床面積10m2以内の増築、改築、移転については、確認申請は不要です。 |
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確認を受けた建築物について、計画の変更があった場合には、軽微な変更を除いて同様に確認を受けなければなりません。
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上表のほか、建築物の用途変更や仮使用、工作物、昇降機についても確認申請が必要な場合があります。
確認申請について
1.建築物の確認申請については、以下の書類を提出してください。
確認申請書類名 | 部数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 第2号様式 | 確認申請書[DOCX:94.2KB] | 2 |
正本、副本 |
2 | 第3号様式 | 1 | ||
3 | 第40号様式 |
※令和7年1月1日以降に着工予定の建築物については、次の新様式を使用してください。 |
1 | |
4 | 2 |
正本、副本それぞれに1部ずつ添付 |
||
5 | 1 | |||
6 | 1 | |||
7 | 1 |
付近見取図、配置図、仕上表、平面図を添付すること |
||
8 | 1 |
付近見取図、配置図、仕上表、平面図、立面図を添付すること |
||
9 | その他、必要とする書類 | 2 |
正本、副本それぞれに一部ずつ添付
など |
※1の様式は、令和6年11月1日から新様式になりました。
※5,6の様式は、建築指導課窓口にてご記入頂くこともできます。
2.工作物の確認申請については、以下の書類を提出してください。
確認申請書類名 | 部数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 第10号様式 | 確認申請書(88条1項)[DOCX:31.4KB] | 2 |
正本、副本 |
1 | 第11号様式 | 確認申請書(88条2項)[DOCX:25.8KB] | 2 |
正本、副本 |
2 | 第12号様式 | 築造計画概要書[DOCX:23.2KB] | 1 | 法第88条第2項に規定する工作物の場合のみ |
3 | 委任状[DOC:29KB] | 2 | 正本、副本それぞれに一部ずつ添付 | |
4 | 1 | |||
5 | 1 | |||
6 |
その他、必要とする書類 |
2 |
正本、副本に1部ずつ添付 など |
※1,2の様式は、令和6年4月1日から新様式になりました。
※4および5の様式は、建築指導課窓口にてご記入頂くこともできます。
※6の誓約書は、携帯電話用無線基地局の確認申請において提出をお願いしてます。
3.建築設備(エレベータ等)の確認申請は以下の書類を提出してください。
確認申請書類名 | 部数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 第8号様式 | 2 |
正本、副本 |
|
2 | 上紙[XLS:79KB]、裏面[XLS:79KB] | 1 |
※1の様式は、令和6年4月1日から新様式になりました。
※2の様式は、建築指導課窓口にてご記入頂くこともできます。
完了検査申請について
1.提出書類
完了検査申請書類名 | 部数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 |
第19号様式 | 完了検査申請書[DOC:80.5KB] | 1 |
|
※1の様式は、令和6年4月1日から新様式になりました。
※建築物エネルギー消費性能基準の適合義務の対象となる建築物については、上記書類のほか、省エネ適合性判定に要した図書等の提出が必要となります。詳細はこちら(建築基準法による完了検査について)をご確認ください。
2.検査日時
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建築物や工作物等の検査は、火曜日と金曜日の午前中に行っています。
変更の届出等について
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確認前後に、以下のような変更等があった場合は、届出が必要になります。
変更内容 | 届出の種類 | 備考 | |
---|---|---|---|
確認前 | 申請を取り下げる場合 | ||
確認後 | 建築主、工事監理者、工事施工者等が変更になった場合 | ○確認済証が添付された副本が必要です ○委任状が必要な場合があります |
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計画を中止する場合 |
※小樽市建築基準法施行細則の一部改正により、令和6年4月1日から新様式に変更となりました。
構造計算の構造計算適合性判定対象の取扱いについて(ルート2)
平成27年6月1日施行の建築基準法の改正により、ルート2で行った構造計算について、省令で定める要件を満たす主事(ルート2主事)等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となりましたが、小樽市では当該主事を置く予定はありませんので、本市に申請を行う場合は、構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。