公開日 2020年10月05日
更新日 2021年09月17日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称:建築物省エネ法)(平成27年法律第53号・公布日平成27年7月8日)のうち誘導措置に係る部分が平成28年4月1日に、規制措置に係る部分が平成29年4月1日に施行されました。
建築物省エネ法の目的
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる。
【お知らせ】建築物省エネ法の一部改正について(令和元年5月17日公布)
建築物省エネ法の一部改正に伴い、令和3年4月1日より、下記の取扱いとなります。
〇適合義務制度の対象範囲の拡大について
特定建築物の定義の改正(非住宅部分の床面積の合計が「2000㎡以上」から「300㎡以上」に改正)により、特定建築行為が下記のとおり変更されます。
・特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上の建築物)の新築
・特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上の建築物)の増築又は改築であって、当該増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上であるもの
・特定建築物以外の建築物(非住宅部分の床面積の合計が300㎡未満の建築物)の増築であって、当該増築に係る非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上であるもの
※平成29年4月1日において現存する建築物の特定増改築については、建築指導課(管理係)までお問合せください。
〇評価・説明義務制度の創設について
下記(1又は2)に該当する小規模な建築物に係る設計の委託を受け、設計を行う建築士は、省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対して、評価の結果について書面を交付して説明しなければなりません。
- 床面積の合計が10㎡より大きく300㎡未満の建築物の新築
- 床面積の合計が300㎡未満の建築物の増築又は改築であって、当該増築又は改築に係る床面積の合計が10㎡より大きく300㎡未満であるもの
※床面積の算定にあっては、開放部分の床面積を除くものとします。また、法第18条及び令第7条に規定する建築物については、評価・説明義務の適用除外とします。
その他、詳細については、国土交通省HP(外部サイト)を御確認ください。
建築物省エネ法の概要
建築物省エネ法は規制措置と誘導措置からなり、主な内容は次のとおりです。なお、今までエネルギーの使用の合理化に関する法律(略称:省エネ法)に基づき行われていた届出制度や定期報告制度は、建築物省エネ法の施行に伴い廃止されました。
≪規制措置≫
300m2以上の非住宅建築物(特定建築物)の建築を行う場合、省エネ基準への適合義務が発生します。
300m2以上の特定建築物以外の建築物の建築を行う場合、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出の義務が発生します。
3.住宅事業建築主に係る住宅トップランナー制度
住宅事業建築主は、戸建住宅等について住宅トップランナー基準に適合するよう努めなければなりません。
≪誘導措置≫
省エネ基準を上回る高い省エネ性能を有する建築物の計画について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
省エネ基準に適合している既存建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。
要綱について
建築物省エネ法の適合義務、届出制度、認定及び変更の認定に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うため、小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱を定めました(平成28年9月13日制定、令和3年4月1日改正)。要綱では適合義務制度における軽微な変更、届出制度における必要書類、認定制度における事前審査、完了、名義変更、取りやめ、取り下げ等についての手続きなどについて定めています。
小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱[PDF:244KB]