豚の食肉の生食用としての提供・販売が禁止されました

公開日 2020年10月10日

更新日 2020年12月07日

 平成27年6月12日から、豚の食肉の生食用としての提供・販売が禁止されました。豚の食肉(内臓含む)を生食することは、E型肝炎ウイルス・食中毒菌・寄生虫による食中毒が発生するおそれがあることから、新たに規格基準が設けられ、法的に生食用としての提供が禁止されることになりました。違反した場合には、罰則が適用されることがあります。

 

 規格基準に係る詳細・Q&Aについては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 厚生労働省ホームページ「豚レバーの生食は、やめましょう」(外部サイト)

 

豚の食肉の基準の内容

  • 未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚の食肉(内臓含む)は、加熱用として販売しなければなりません。
  • 未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚の食肉(内臓含む)を、直接消費者に販売する場合は、中心部まで十分に加熱してから食べること等を消費者に伝えなければなりません。
  • 豚の食肉(内臓含む)を、調理等を行い直接消費者に販売する場合は、豚の食肉(内臓含む)の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、これと同等以上の殺菌効果がある方法で加熱殺菌しなければなりません。
  • 消費者が加熱してから食べることを前提として、豚の食肉(内臓含む)を使用した食品を販売する場合は、その時点では中心部までの十分な加熱は必要ないが、中心部まで十分な加熱をしてから食べること等を消費者に伝えなければなりません。

 

飲食店の場合

  • 豚の食肉(内臓含む)の中心部を63℃で30分間以上加熱するか、これと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければなりません。63℃で30分間以上加熱するかこれと同等以上の殺菌効果を有する方法とは、例えば、75℃1分間以上の加熱でも差し支えありません。

 

焼肉店等、消費者が自ら食肉(内臓含む)を調理して食べる場合は・・・

  • 飲食店で消費者が調理し、喫食する場合には、飲食店は消費者に対しコンロ等加熱設備を提供しなければなりません。
  • また、飲食に供する際に豚の食肉(内臓含む)の中心部まで十分に加熱して喫食するように、「加熱用です」「調理の際に中心部まで加熱してください」「食中毒の危険性があるため生では食べられません」等をメニューに記載するなどの対応が必要です。
  • 消費者に生で豚の食肉(内臓含む)を食べられると思わせるような表示をすることはできません。(例:「生で食べられる程新鮮」等)

 

食肉販売店・小売店の場合

 加熱用として未加熱の豚の食肉を直接(インターネット等含む)消費者に販売する場合は、、「加熱用です」「調理の際に中心部まで加熱してください」「食中毒の危険性があるため生では食べられません」等を掲示するなどの対応が必要です。

 

豚肉以外の動物の肉・内臓の生食について

 食肉や内臓の生食については、食中毒の原因となる菌やウイルス等が付着している可能性があり、食中毒の危険性が高いことから基本的に避けるべきであり、食中毒を防止するためには十分に加熱することが必要です。

 

関連ページ「野生動物の肉や豚レバーなどの摂食によるE型肝炎ウイルス感染について」

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
このページの
先頭へ戻る