宿泊施設の開設を計画している皆様へ

公開日 2020年10月13日

更新日 2022年04月22日

 小樽市内において、戸建て住宅や共同住宅の全部または一部を活用して宿泊施設を開設しようとしている皆様に、消防法令の適用と「消防法令適合通知書」の交付手続きについてお知らせします。

※簡易宿所営業(簡易宿所)については、旅館業法に基づく許可が必要で、小樽市保健所が窓口となっています。

※住宅宿泊事業(民泊)については、北海道知事への届出が必要で、北海道経済部観光局民泊グループが窓口となっています。

知らない間に消防法違反?!

 簡易宿所や民泊は、消防法令上、一部(※)を除き旅館やホテルと同じ用途(消防法施行令別表第1(5)項イ)として扱います。そのため、自動火災報知設備の設置、防炎物品の使用などが義務付けられます。また、共同住宅などの一部を簡易宿所や民泊として使用する場合は、建物全体に新たに消防用設備を設置しなければならない場合がありますので、宿泊施設の開設を計画されている方は、事前に平面図等を持参して小樽市消防本部予防課に相談してください。

※「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」旨の届出が行われ、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下となる民泊は、消防法令上「住宅」として取り扱われます。

 宿施設を消防法令に適合させないまま使用を開始することは、利用者にとって非常に危険であるとともに消防法違反となり、罰則(1億円以下の罰金刑〔消防法第45条〕など)規定されています。

リーフレット

消防用設備等の設置と届出が必要です。

 宿泊施設に消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等を設置し、4日以内に「消防用設備等設置届出書」を届け出て、検査を受ける必要があります。必要な消防用設備等は建物の用途や面積により異なりますので、設置が必要な消防用設備等について、事前に小樽市消防本部予防課に相談してください。

消防用設備等設置届

届出書類

消防用設備等設置届出書

※様式は全国共通のため、小樽市消防本部で提供しておりません。次のサイト等を参考に作成してください。

一般財団法人日本消防設備安全センター法令様式(外部サイト)

届出部数 正副2部
添付書類 試験結果報告書、付近見取図、消防用設備等の設置位置図など
届出先 小樽市消防本部予防課(0134−22−9181)

リーフレット

少量危険物貯蔵・取扱いの届出が必要な場合があります。

 宿泊施設で200リットル以上1000リットル未満の灯油タンクを使用するときは、あらかじめ「少量危険物貯蔵取扱届出書」を届け出て、検査を受ける必要があります。届出について分からない点は、小樽市消防署消防課に相談してください。※住宅として取り扱われるものは除きます。

少量危険物貯蔵取扱届出書
届出書類

少量危険物貯蔵取扱届出書(条ー9)

申請書・届出書ダウンロードページ

届出部数 正副2部
添付書類 付近見取図、タンク位置図、タンク設置図、水張検査済証、配管図など
届出先 小樽市消防署消防課(0134−22−9171)

防火対象物使用開始の届出が必要です。

 宿泊施設を開設するときは、開始する日の7日前までに「防火対象物使用開始(変更)届出書」を届け出て、検査を受ける必要があります。届出について分からない点は、小樽市消防本部予防課に相談してください。※住宅として取り扱われるものは除きます。

防火対象物使用開始(変更)届出書
届出書類

防火対象物使用開始(変更)届出書(防ー1)

申請書・届出書ダウンロードページ

届出部数 正副2部
添付書類 付近見取図、配置図、各階平面図、消防用設備等の設置位置図など
届出先

小樽市消防本部予防課(0134−22−9181)

消防法令適合通知書について

 小樽市内において、簡易宿所の許可申請や民泊の届出を行う際は宿泊施設が消防法令に適合していることを証する消防法令適合通知書の添付が必要になります。消防法令適合通知書は、小樽市消防長宛てに交付申請を行い、宿泊施設が消防法令に適合していることが確認された後に交付されます。消防法令適合通知書の交付については、事前に小樽市消防本部予防課に相談してください。

消防法令適合通知書交付申請書
申請書類

消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業法)(防ー18)

消防法令適合通知書交付申請書(旅館業法等)(防ー19)

申請書・届出書ダウンロードページ

申請部数 1部
添付書類 平面図など
申請先 小樽市消防本部予防課(0134−22−9181)

申請から交付までの流れ

  1. 事前相談(消防法令適合の事前確認)
  2. 消防法令適合通知書交付申請(検査日調整)
  3. 検査(立ち合いが必要)
  4. 消防法令適合通知書交付決定
  5. 消防法令適合通知書交付

※検査時に消防法令違反が認められ、早期に是正されない場合は、消防法令不適合として「消防法令適合通知書」を交付することができませんので、ご注意ください。

消防法令適合通知書の交付がないまま宿泊施設の営業を行った場合

 消防法令適合通知書の交付がないまま簡易宿所または民泊の営業を行っていることを確認した場合は、消防職員が立ち入り検査を実施し、消防法令の適合状況を確認するとともに、適合していない場合には、直ちに是正指導を行います。また、公表基準に該当する重大な消防法令違反が認められた場合は、小樽市消防本部のホームページに公表されます。公表後も消防法令違反が是正されなければ、行政処分の対象となる場合がありますので、必ず事前に消防に相談してから必要な手続きを行ってください。

宿泊施設を開設した後は・・・

宿泊施設を運営する方は、宿泊者に対して、避難方法の周知、こんろやストーブ使用時の注意喚起、喫煙ルールの徹底、消火器などの設置場所と使用方法の説明するなど、適切な防火管理を行ってください。また、消防用設備等を適切に維持管理するため、定期的に消防用設備等の点検と、消防への点検結果の報告が必要となりますので、必ず実施してください。

リーフレット

お問い合わせ

消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
FAX:0134-22-9182
このページの
先頭へ戻る