催しにおける防火安全対策が強化されます。

公開日 2020年10月13日

更新日 2020年12月09日

小樽市火災予防条例が改正されました。

 平成25年8月15日に京都府福知山市で行われた花火大会の露店で起きた火災により、多数の死傷者が発生しました。

 この火災を踏まえ、多数の者が集合する催しで火災が発生した場合に人命や財産の被害を最小限に抑えるため、対象火気器具等を使用する露店等に消火器の設置や届け出の義務付け、また、屋外での大規模な催しに対して消防長が「指定催し」として指定して火災予防上必要な業務を行わせることなどを柱として、小樽市火災予防条例の一部が改正されました。

 この条例は平成26年8月1日から施行されます。

 

催しにおける防火体制が強化されます。

 多数の者が集合する催しで対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合

 

 多数の者が集合する祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の催しに際して露店等でストーブやこんろ、発電機などの対象火気器具等を使用する場合には、消火器の設置や「露店等の開設届出書」の届け出が必要になります。

 設置が必要な消火器は、「消火器の技術上の基準を定める省令(昭和39年自治省令第27号)」の第1条の2第1号に定める消火器で一般的に業務用消火器と呼ばれるものとなります。腐食や破損、使用期限の過ぎていない適切な消火器を準備してください。

 

 ※ 住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具などは消火器を設置したものとして認められません。

 ※ 消防法令等により設置されている消火器が対象火気器具等に対して有効な初期消火が可能と認められる範囲に設置されているときは、別に消火器をご用意する必要がありません。詳しくはお問い合わせください。

 

対象となる催し 

 

  一定の社会的広がりを有する催しが対象となります。

  相互に面識のある個人的なつながりによる催しにはこの条例は適用されませんが、火災予防のために消火器や水バケツの準備をお願いします。

 

 ※ 対象となる催しの例

  ・ 神社のお祭り

  ・ 学校等の行事で学校関係者以外の者も参加する行事(学校祭など)

  ・ 町内会で実施するお祭り

 

 ※ 対象とならない催しの例

  ・ 友人・知人によるバーベキュー

  ・ 学校等の行事で学校関係者のみが参加する行事(幼稚園のもちつき会など)

 

消火器の準備や届け出をしなくてはならない人

 

 消火器は、原則として対象火気器具等1台につき1本の設置が必要となり、対象火気器具等を取り扱う者が準備することとなります。

 届け出については、露店等を開設する者が届け出することとなりますが、催しを主催する者や実行委員会がある場合はその代表者が代表して一枚の様式で一括して届け出することができます。

 詳しくはお近くの消防機関にお問い合わせください。

 

指定催しとして指定された催しの場合

 

 屋外の催しのうち露店等の数が100を超え、かつ、一日当たりの人出予想が10万人以上となる大規模な催しについては「指定催し」として消防長が指定し、「指定催し」として指定された催しの主催者は、防火担当者の選任や火災予防上必要な業務に関する計画の提出が義務付けれらます。

 「指定催し」として指定する場合は、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催するものに通知するとともに公示します。

 

届け出の方法

 

届出書

   届出書は資料・各種様式・パンフレット等ダウンロードのページからダウンロードできます。

    ・露店等の開設届出書は条例関係の条-11

       ※ 対象火気器具等を使用する露店等および消火器の配置がわかる略図の添付が必要です。

        ・火災予防上必要な業務に関する計画提出書は条例関係の条-15

 

届け出先

 ・露店等の開設届出書は、小樽市消防署消防課(小樽市勝納10−1、0134−22−9171)に届け出してください。

 ・火災予防上必要な業務に関する計画は小樽市消防本部予防課(小樽市花園2丁目12−1、0134−22−9181)に提出してください。

お問い合わせ

消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
FAX:0134-22-9182
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