水痘(水ぼうそう)について

公開日 2020年10月17日

更新日 2021年12月27日

水痘(水ぼうそう)とは

 水痘とは、いわゆる「水ぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。季節的には毎年12-7月に多く、8-11月には減少する傾向があるとされています。

 また、水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。小児における重症化は、熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。成人での水痘も稀に見られますが、成人に水痘が発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。

 水痘の流行状況については、小樽市保健所ホームページ「感染症発生動向調査」を御覧ください。

感染経路と予防法

【原因】 水痘帯状疱疹ウイルス感染による感染症です。 潜伏期間は感染から2週間程度とされています。

 

【感染経路】

 空気感染(鼻や口から空気中に漂うウイルスを吸い込むことにより感染します。)

 飛沫感染(患者の唾液に含まれているウイルスがせき等で飛び散り、それを吸い込むことにより感染します。)

 接触感染(感染者の手や触った物に触れ、その手で口や鼻を触ることにより感染します。)

 ※膿疱や水疱中にはウイルスがいるので、接触しないよう注意が必要です。かさぶたにはウイルスはいません。

 

【感染しやすい期間】 感染期間は、発しん出現1-2日前から、全ての発しんが痂皮(かさぶた)化するまでです。

※水痘は、学校保健法の「第2類感染症」に定められています。全ての発しんが痂皮(かさぶた)化するまで出席停止とされています。
 (ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められたときは、この限りではありません。)

⇒詳しくは「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)(厚生労働省)」(外部サイト)「学校において予防すべき感染症の解説(平成30(2018)年3月発行)」(文部科学省)(外部サイト)を御覧ください。

 

【予防法】

・ワクチンを接種しましょう。

・感染者との濃厚接触を避けましょう。

・手洗い、うがいを徹底しましょう。

・感染者とのタオルの共用は避けましょう。

・アルコールでこまめに消毒しましょう。(特に、子どもが使うおもちゃの消毒を念入りに行いましょう。)

 

水痘(みずぼうそう)ワクチンを接種しましょう!

 水痘にはワクチンがあり、現在国内では乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下、水痘ワクチン)が用いられています。水痘ワクチンの1回の接種により重症の水痘をほぼ100%予防でき、2回の接種により軽症の水痘も含めてその発症を予防できると考えられています。

 生後12月から生後36月に至るまでの間にある方(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日までの方)は、定期接種として接種することができます。詳しくは、小樽市保健所ホームページ「水痘(水ぼうそう)予防接種について」を御覧ください。

 

症状と治療

【症状】

 発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。一部は重症化し、近年の統計によれば、我が国では水痘は年間100万人程度が発症し、4,000人程度が入院、20人程度が死亡していると推定されています。

 

【症状がある場合の対応】

 ・マスクを着用しましょう。

 ・医療機関を受診し、自宅で安静にしましょう。

 ・水痘が流行している施設や家族内での予防については、患者との接触後できるだけ早く、少なくとも72時間以内に水痘ワクチンを緊急接種することで、発症の防止、症状の軽症化が期待できるとされています。

 

【治療】 基本的に薬物療法となります。気になる症状がある場合は、早めに皮膚科を受診しましょう。

関連リンク

医療機関の皆様へ

 水痘(ただし、入院例に限る。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の五類感染症です。

 検査所見や臨床症状から、水痘患者を診断し、下記の要件を満たす場合には、7日以内に小樽市保健所に連絡をお願いいたします。

 

(1)検査診断例

 届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満たし、かつ、24時間以上入院したもの

 (他疾患で入院中に水痘を発症し、かつ、水痘発症後24時間以上経過した例を含む。)

 

(2)臨床診断例

 届出に必要な臨床症状をいずれも満たし、かつ、24時間以上入院したもの

 (他疾患で入院中に水痘を発症し、かつ、水痘発症後24時間以上経過した例を含む。)

 

(3)届出に必要な臨床症状

 ・全身性の紅斑性丘疹や水疱の突然の出現

 ・新旧種々の段階の発疹(丘疹、水疱、痂皮)が同時に混在すること

 

【参考】 届出基準及び届出に必要な病原体診断については、厚生労働省ホームページ「感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について」(外部サイト)を御覧ください。

お問い合わせ

保健所 健康増進課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469
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