公開日 2020年10月20日
更新日 2023年03月14日
平成20年6月2日より工場等の建設に伴う周辺環境への公害の未然防止を図るため、新たな制度がスタートします。工場等の建設を計画、設計中の事業者の皆様は小樽市生活環境部環境課までご連絡ください。
1.制度の導入背景
2.制度の目的
3.対象となる建築物について
4.手続きの時期
5.制度の概要
6.手続きの流れ
7.各種様式・公害防止配慮指針・公害関係法令等の手引きのダウンロード
1.制度の導入背景
公害が一度発生すると、被害者には大きな苦痛をもたらします。また、原因者は、解決のために予期していなかった多大な費用と時間を要します。これまでの公害苦情の中には、工場や作業所等を建設する前の設計段階で公害発生を予測し対策を行っていれば、未然に防ぐことができたと考えられるものが数多くあります。
このようなことから、公害関係法令の規制内容等を十分に理解し、順守することに加えて、公害未然防止の観点から十分な配慮を施し、工場等を建設することが、事業者と住民の双方にとって大変有益なものとなります。
2.制度の目的
- 公害関係法令の各種届け出の適正な履行:法令に基づく届け出漏れの防止
- 公害関係法令規定の順守:法令に規定される規制基準等の十分な理解と順守
- 公害防止配慮:工場等の計画、設計段階における公害未然防止のための配慮、対策
3.対象となる建築物について
建築基準法第6条第1項に規定する建築物の確認の申請を行うもの(新設および増設)で、次に定めるもの
- 工場および作業所
- ガソリンスタンド
- その他周辺環境の保全から特に必要と認める事業場
上記はこれまで苦情が数多く発生したものを対象にしています。
4.手続きの時期
公害未然防止のための配慮、対策は、計画、設計段階で行うことが有効かつ必要となりますので、建築基準法第6条第1項に規定する建築物の確認の申請を行う前に手続きを行ってください。
5.制度の概要
工場等を新設、または増設する際に、あらかじめ計画、設計の段階において、公害関係法令等の手引きや公害防止配慮指針(環境課作成)を参考に、公害の未然防止について十分に配慮・検討し、その内容〔(1)公害関係法令に基づく手続が必要な事項(2)公害の未然防止のために配慮する内容〕について、所定の様式にて環境課に自己申告してください。この自己申告した内容について、環境課が指導、調整いたします。
6.手続きの流れ
6-1.建築計画(事業者)
公害防止配慮指針、公害関係法令等の手引き(環境課作成)等を参考に、計画、設計段階で公害未然防止に配慮、検討する。
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6-2.公害防止事前申出の記載(事業者)
(1)公害防止事前申出書(所定様式)に記載する。
(2)必要な添付書類(各種図面、施設一覧表)を準備する。
(3)別紙1.「公害関係法令調査書」に関係法令について記載する。
(4)別紙2.「公害防止配慮事項申出書」に公害未然防止のための配慮内容、対策内容について記載する。
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6-3.公害防止事前申出書の提出(事業者)
【提出部数】2部(正本と副本)
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6-4.公害防止事前申出書の受理と指導(小樽市生活環境部環境課)
記載内容の確認、指導
(1)公害防止事前申出書(所定様式)について不備などがないかを確認し、受理する。
(2)別紙1.「公害関係法令調査書」について法令上の問題がないかを確認し、必要に応じて指導を行う。
(3)別紙2.「公害防止配慮事項申出書」に記載された公害未然防止のための配慮内容、対策内容について確認し、必要に応じて指導を行う。
(4)指導内容を反映させるため、正本と副本に加筆修正を行う。
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6-5.副本返却(小樽市生活環境部環境課)
公害防止事前申出書の正本を環境課が、副本を事業者が保管する。
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6-6.公害未然防止内容の反映(事業者)
公害未然防止の内容を計画、設計に反映させる。