公開日 2020年10月21日
更新日 2023年04月21日
小樽市では、共同住宅や宅地分譲におけるごみステーションの設置等において、収集作業の効率化の推進と安全確保のため、ごみステーションの設置および維持管理にかかわる指示基準を下記の通り定めています。
小樽市ごみステーション設置等に係る指示基準[PDF:67.9KB]
小樽市ごみステーション設置等に係る指示基準
第1条(趣旨)
この指示基準は、市が収集運搬するごみ及び資源物(以下「ごみ等」という。)の収集作業に係る効率化の推進と安全確保のため、ごみステーションの設置及び維持管理に係る指示について必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この指示基準における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1)ごみステーション ごみ等を排出する一時的な集積場所をいう。
(2)共同住宅 1棟の建築物のうち、当該建築物の内部に独立して住宅用に供される部分が4戸以上ある建築物をいう。
(3)設置者 ごみステーションを設置しようとする町会、自治会及び地域住民をいう。
(4)設置事業者 ごみステーションを設置しようとする共同住宅の建設事業者及び管理事業者並びに宅地分譲事業者をいう。
第3条(設置の協議等)
市長は、設置者及び設置事業者が、ごみステーションの設置について、あらかじめ市長と協議するとともに、当該ごみステーションを利用する地域住民の意見を尊重し、設置場所となる土地所有者又は当該近隣の住民に事前に了解を得るなどの話合いをこれらの関係者と行って場所を決定するよう指示するものとする。
第4条(設置場所)
市長は、設置者及び設置事業者に対し、次の各号に定める要件を満たす場所にごみステーションを設置するよう指示するものとする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
(1)歩行者及び一般車両の通行に支障を及ぼさない場所であること。
(2)道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条第1号から第6号まで及び第45条第1項第3号から第5号までに規定する場所を除くこと。
(3)収集車両が走行でき、かつ、容易に停車できること。
(4)収集作業が安全で円滑に遂行できる場所であること。
(5)共同住宅にあっては、当該共同住宅の敷地内であること。
2 市長は、設置事業者に対し、ごみステーションの設置場所の確保に努めるよう指示するものとする。
3 市長は、宅地分譲事業者に対し、当該分譲地内に確保したごみステーションの設置場所について、当該分譲地に居住しようとする者に周知するよう指示するものとする。
第5条(構造及び規模)
市長は、収集作業の効率的な遂行と安全性を確保するため、設置者及び設置事業者に対し、ごみステーションの構造及び規模について指示するものとする。
第6条(維持管理)
市長は、ごみステーションを利用する地域住民及び共同住宅の管理事業者に対し、次の各号に定めるところにより、当該ごみステーションの維持管理に努めるよう指示するものとする。
(1)ごみ等の排出ルールを守るとともに排出するごみ等の飛散及び悪臭防止に努め、自ら当該ごみステーションを管理し、清潔に保持を図ること。
(2)冬期間においては、収集作業に当たって支障が及ばないよう、当該ごみステーションの周辺も含め除排雪を励行すること。
(3)ネット方式によるごみステーションにあっては、排出するごみ等に必ずネットを掛けること。
第7条(準用)
既存のごみステーションに係る変更、改善等を行う場合は、この指示基準に定める規定を準用する。
附則
この指示基準は、平成18年12月28日から施行する。
お問い合わせ先
小樽市生活環境部清掃事業所
住所:〒047-0013 小樽市奥沢5丁目3番1号
電話:0134-22-3854または0134-32-4111(内線7325、7326)
FAX:0134-22-8141