公開日 2020年10月21日
更新日 2023年01月18日
不法投棄は犯罪です!
みだりにごみを投棄することは法律により禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金を科され、また、これらを併科されることもあります。
市では、ごみの排出についてのパンフレット等により、排出ルールを守っていただくよう協力を呼びかけています。
しかし、残念なことに、依然として道路や山間地、海浜地などへの不法投棄が後を絶たない状況です。そこで、警察や関係機関と協力体制をとりながらパトロールなどを行い、不法投棄の防止に努めています。
不法投棄に関する対策
- 不法投棄等監視パトロール
廃棄物の適正処理を確保するため、不法投棄等監視員を配置し、20地点の不法投棄多発地区を中心に、市内各所をパトロールしています。 - 不法投棄禁止看板の設置
不法投棄の防止策として山間地等に不法投棄禁止看板の設置を行っています。 - 関係機関との協力
小樽警察署と連携して不法投棄の調査を行っています。不法投棄された場所の管理者が国や北海道の場合は、互いに連携・協力して不法投棄の防止に努めています。
土地所有者、管理者等へのお願い
不法投棄ができる場所として、あなたの土地が狙われているかもしれません!すでに不法投棄場所になっていませんか?
私有地内にごみが捨てられた場合は、土地の所有者もしくは管理者自らの責任で適正に処理することになります。不法投棄場所とならないよう、以下の点にご注意ください。
- 山間地・平野部を問わず、土地の所有者や管理者は日ごろから雑草の除去、枝木のせん定をしっかり行いましょう。清潔に管理していない土地ほど、不法投棄のターゲットとなります。
- 自分の土地には、こまめに足を運び、管理を徹底しましょう。勝手に立ち入られないよう必要に応じて、さくやフェンス・不法投棄防止看板を設置したり、鎖で施錠するなどして、侵入防止対策をとりましょう。
不法投棄を見つけたら
- 不法投棄をする現場を目撃した場合は、小樽警察署や最寄りの交番へ通報してください。
- 不法投棄された場所や投棄物を発見した場合は、生活環境部清掃事業所(電話直通:0134-22-3854 FAX兼用0134-22-8141)へ通報してください。
お問い合わせ
生活環境部 ごみ減量推進課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線323
FAX:0134-32-5032
E-Mail:gomi-genryo@city.otaru.lg.jp
生活環境部 清掃事業所
住所:〒047-0013 小樽市奥沢5丁目3番1号
TEL:0134-32-4111内線7325、7326、(直通)0134-22-3854
FAX:0134-22-8141