公開日 2020年10月21日
更新日 2026年05月12日

不法焼却とは
不法焼却とは、構造基準に満たない焼却炉で、家庭ごみ、せん定枝などを焼却することをいいます。ドラム缶等で燃やしたり、そのまま積み上げて燃やしたりする行為は不法焼却になります。
不法焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質発生の原因となります。
不法焼却は禁止されています
不法焼却は、廃棄物の不適正な処理の防止や周辺地域の生活環境に与える影響から原則禁止され、一部の例外を除き罰則の対象となります。
平成13年4月から、廃棄物の不法焼却は状況によって、5年以下の拘禁刑、もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金。または、これらを併科されるという厳しい罰則が設けられています。
不法焼却を見つけたら、警察署・最寄りの交番、または生活環境部清掃事業所(電話直通:0134-22-3854 FAX兼用0134-22-8141)へ通報してください。
お問い合わせ
生活環境部 ごみ減量推進課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線323
FAX:0134-32-5032
E-Mail:gomi-genryo@city.otaru.lg.jp
生活環境部 清掃事業所
住所:〒047-0013 小樽市奥沢5丁目3番1号
TEL:0134-32-4111内線7325、7326、(直通)0134-22-3854
FAX:0134-22-8141