野外焼却(野焼き)について

公開日 2020年10月21日

更新日 2023年08月08日

野焼き

 

野外焼却とは

野外焼却とは、家庭ごみ、せん定枝などを屋外で焼却することをいいます。そのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりするほか、ドラム缶などの簡易な構造の焼却炉の使用も野焼きと同じ扱いになります。野外焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質発生の原因となります。

野外焼却は禁止されています

野外焼却は、廃棄物の不適正な処理の防止や周辺地域の生活環境に与える影響から原則禁止され、罰則の対象となる場合があります。

平成13年4月から、野外での廃棄物の焼却には厳しい罰則が設けられています(一定の例外を除く)。状況によっては、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金を科され、また、これらを併科されることもあります。

野外焼却を見つけたら、警察署・最寄りの交番、または生活環境部清掃事業所(電話直通:0134-22-3854 FAX兼用0134-22-8141)へ通報してください。

お問い合わせ

生活環境部 ごみ減量推進課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線323
FAX:0134-32-5032
生活環境部 清掃事業所
住所:〒047-0013 小樽市奥沢5丁目3番1号
TEL:0134-32-4111内線7325、7326、(直通)0134-22-3854
FAX:0134-22-8141
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