公開日 2020年10月21日
更新日 2026年09月24日
「自動車リサイクル法」って何?
自動車を処分する際、ごみを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル社会を作るために、車のリサイクルについてメーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、および車の所有者の役割を定めた法律で、平成17年1月1日に施行されました。
原則としてすべての四輪自動車が対象です(トラック、バスの大型車、商用車も含まれます)。
詳しくは経済産業省のホームページ(外部サイト)、または環境省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
登録、許可について
使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定により、小樽市内の事業所で登録・許可が必要な行為を行うためには、小樽市長の登録・許可が必要となります。
引取業者・フロン類回収業者の登録
- 登録の有効期限は5年間で、事業を継続する場合は5年毎に更新が必要です。
- 新規の登録や小樽市内の事業所を全て廃止する場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
- 業の内容に変更が生じた場合は、次の様式に必要事項を記載のうえ、変更のあった日から30日以内に届け出てください。
- 変更届出書はメールでの提出も可能ですが、役員の変更があった場合、履歴事項全部証明書の提出が必要になりますのでご注意ください。
【変更に掛かる様式等】
- 引取業者変更届出書[DOCX:14.8KB]
- 引取業者誓約書[DOCX:16.6KB]
- 引取業者変更届出書記載例[PDF:187KB]
- フロン類回収業者変更届出書[DOCX:15.9KB
- フロン類回収業者誓約書[DOCX:15.3KB]
- フロン類回収業者変更届記載例[PDF:174KB]
解体業・破砕業の許可
- 許可の有効期限は5年間で、事業を継続する場合は5年毎に更新が必要です。
- 新規の許可や小樽市内の事業所を全て廃止する場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
- 業の内容に変更が生じた場合は、次の様式に必要事項を記載のうえ、変更のあった日から30日以内に届け出てください。
- 変更届出書はメールでの提出も可能ですが、役員の変更があった場合、履歴事項全部証明書の提出が必要になりますのでご注意ください。
【変更に掛かる様式等】
自動車所有者のみなさまへ
自動車リサイクル法では、車をお持ちのすべてのみなさまに、リサイクル料金をお支払いいただくこととなりました(リサイクル料金等の情報については、公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部サイト)をご覧ください)。
新車の場合は購入時、今お乗りの車の場合は直近の車検時または廃車時点でリサイクル料金の払い込みが必要になります。
廃車する場合は、登録を受けた引取業者に引き渡さなければなりません。
自動車リサイクル法事業者名簿(小樽市許可・登録分)
- 引取業者[PDF:135KB]
- フロン類回収業者[PDF:96.5KB]
- 解体業者[PDF:77.2KB]
- 破砕業者(現在許可業者はありません)
バイク・オートバイ
バイク・オートバイを処分する際は、まず販売店にご相談ください。
なお、「二輪車リサイクルシステム」というバイクメーカー等の自主取り組みもありますので、引取対象か確認願います。(自転車やバイクの部品のみは対象外です)
連絡先
二輪車リサイクルコールセンター (050-3000-0727)
公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイト)
お問い合わせ
生活環境部 ごみ減量推進課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線323
FAX:0134-32-5032
E-Mail:gomi-genryo@city.otaru.lg.jp