公開日 2020年10月21日
更新日 2024年09月18日
「自動車リサイクル法」って何?
ごみを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル社会を作るために、車のリサイクルについてメーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、および車の所有者の役割を定めた法律で、平成17年1月1日に施行されました。
原則としてすべての四輪自動車が対象です(トラック、バスの大型車、商用車も含まれます)。
詳しくは経済産業省のホームページ(外部サイト)、または環境省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
事業者のみなさまへ
使用済自動車を自動車所有者から引き取る業者(引取業者)、使用済自動車のカーエアコンからフロン類の回収を行う業者(フロン類回収業者)は事業所の所在地を管轄する都道府県または保健所設置市への登録が、使用済自動車の解体・破砕を行う業者は事業所の所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の許可が必要です。
自動車所有者のみなさまへ
自動車リサイクル法では、車をお持ちのすべてのみなさまに、リサイクル料金をお支払いいただくこととなりました(リサイクル料金等の情報については、公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部サイト)をご覧ください)。
新車の場合は購入時、今お乗りの車の場合は直近の車検時または廃車時点でリサイクル料金の払い込みが必要になります。
廃車する場合は、登録を受けた引取業者に引き渡さなければなりません。
自動車リサイクル法事業者名簿(小樽市許可・登録分)
- 引取業者[PDF:110KB]
- フロン類回収業者[PDF:86KB]
- 解体業者[PDF:76.1KB]
- 破砕業者(現在許可業者はありません)
オートバイ
オートバイは、販売店または公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイト)(050-3000-0727)にご相談ください。
お問い合わせ
生活環境部 ごみ減量推進課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線323
FAX:0134-32-5032
E-Mail:gomi-genryo@city.otaru.lg.jp