公開日 2020年10月30日
更新日 2024年12月02日
納付相談について
病気、失業、不慮の災害などで納付にお困りの方は、分割納付などの相談に応じますので、保険収納課まで御相談ください。
納期限までに納付がない場合について
- 国民健康保険料を納期限までに納付されない場合は督促状が送付されます。
- 納付が確認できない場合、職員、特別徴収員、早期納付督励員による電話や自宅・勤務先等への訪問などの納付の催促をいたします。
- また、分割納付などの相談後、約束した納付の確認ができない場合も、同様に職員、特別徴収員、早期納付督励員による納付の催促をいたします。
※納付も連絡もなく滞納が続きますと、特別療養費支給対象者となったり、保険給付の差止めや財産の差押えを受けたりすることがあります。
「特別療養費支給対象者」に関しては、「特別療養費の支給について」のページを御覧ください。
- 納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの日数に応じ延滞金がかかる場合があり、国民健康保険料のほかにこの延滞金も納付することになります。
減免について
火災、震災、風水害などの災害を受けた方などは、国民健康保険料が減免となる場合があります。
お問い合わせ
福祉保険部 保険収納課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線445
FAX:0134-24-6168
E-Mail:hoken-syuno@city.otaru.lg.jp