新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の臨時特例手続き(令和5年4月更新)

公開日 2020年10月31日

更新日 2023年04月01日

 令和2年5月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請ができるようになりました。
 また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能になりました。
 

  • 申請の対象となる方
    臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予申請や学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。
  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

※ただし、令和4年度分については、令和3年1月以降に上記2点を満たした方が対象となります。
 

  • 申請対象期間
    令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。申請できる期間は、申請書を受理した月から2年1か月前まで(すでに保険料が納付済の月を除く)です。

【免除・納付猶予申請】       【学生納付特例申請】

・令和2年度(令和3年3月~6月)    ・令和2年度(令和3年3月)
・令和3年度(令和3年7月~令和4年6月) ・令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
・令和4年度(令和4年7月~令和5年6月) ・令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)

 注)臨時特例措置は、令和4年度の申請をもって終了します。
 

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書」または「学生納付特例申請書」(学生の方のみ)
  2. 所得の申立書」(必ず添付してください)
    ※申請年度により申立に用いる所得見込額の期間及び控除額が異なりますので、申請前に、保険年金課年金係(代表電話0134-32-4111内線292,293)へお問い合わせください。

 

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福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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