公開日 2020年11月01日
更新日 2023年12月28日
Q2:納付書で市民税・道民税を払ったのに、公的年金からも天引きされている。これって二重課税じゃないのかな?
Q3:所得税がかからないのに、なぜ、市民税・道民税がかかるのかな?
Q4:友人と収入が同じくらいなのにどうして税金(市民税・道民税)が違うのかな?
Q5:年の途中で小樽市外へ引っ越した場合の市民税・道民税はどうなるのかな?
Q6:7月末で会社を退職したら、給料から差し引かされていた市民税・道民税はどうなるのかな?
Q7:所得税は年末に戻ってきたけど、どうして市民税・道民税は戻ってこないのかな?
Q8:今年の3月31日に会社を退職して現在は無収入なのに、市民税・道民税の納税通知書が届いたのはどうしてかな?
Q9:今年の3月31日に会社を退職したときに一括で納めたのはいつの分の税金だったのかな?
Q12:公的年金等の収入額によっては確定申告が必要ないと聞いたけど、その場合は市民税・道民税の申告もしなくていいのかな?
Q13:市民税・道民税がかからない所得の限度額っていくらなのかな?
Q14:障害のある人が使用している軽自動車に対する、税の減免制度はないのかな?
Q15:軽自動車やバイクを譲渡、廃車したい場合の手続きはどうしたらいいのかしら?また、税金はどうなるの?
A1:小樽市の市民税・道民税の税率は、地方税法に定められている標準税率を採用しています。このため所得や所得控除が同じであれば、超過税率を採用している一部の市町村を除き、全国どこでも同じ税額となります。
A2:市民税・道民税は、所得に応じて課税される税金であり、その所得の種類によって、年金からの天引き(年金特別徴収)、給与からの天引き(給与特別徴収)、納付書で支払う(普通徴収)の3種類の支払方法があります。公的年金から天引きされるのは年金の所得分、給与から天引きされるのは給与の所得分、納付書で納める分は年金や給与から天引きできなかった分となりますので、二重に課税されているわけではありません。
A3:市民税・道民税は、その地域の住民が広く負担をするという考え方から、扶養控除などの金額が所得税と比べて小さいため(例:基礎控除...所得税38万円に対し市民税・道民税33万円など)税金の対象となる課税標準額が大きくなります。
また、場合によっては所得税にはない均等割がかかることもあります。このため、所得税は非課税であっても、市民税・道民税は納めなければならない場合があります。
A4:税金は収入だけではなく、扶養親族の有無や社会保険料、生命保険料などの支払額の違いによっても額に差が出る場合があります。申告漏れなどがありましたら修正することができますので、お問い合わせください。
A5:その年度は小樽市でかかります。
市民税・道民税は、1月1日(賦課期日)現在小樽市内に住所があれば、その年度分はすべて小樽市に納めることになります。
従って、例えば3月末に市外へ引っ越された場合でも納税通知書は小樽市から送付されます。
また同じように、普通徴収により第1期を納入後、7月になってから市外へ引っ越された場合、第2期以降も同じ納付書を使って納めることになります。
引っ越し先が道外でお近くに小樽市の収納代理金融機関(納税通知書に記載しています。)が無い場合は、ご連絡ください。郵便局で納めることができる郵便振替用紙をお送りいたします。
A7:所得税も市民税・道民税も、個人の所得に対して課税される税金です。
所得税は国が徴収し、市民税・道民税は、「住民税」とも呼ばれ、市が道の分と合わせて徴収します。
(1)所得税の多くは、会社員や公務員などの給与収入や一定程度の年金収入を得ている人に対し、その支払者があらかじめその収入から税金を徴収し(これを「源泉徴収」といいます)、納付する「源泉所得税」です。
年末に所得税が戻ってきたのは、年末調整により納めるべき所得税額を計算した結果、所得税を納め過ぎている場合にその差額が還付されるためです。
(2)市民税・道民税は前年の確定している収入を基に計算して課税する税金ですので、還付金は発生しません。
A8:市民税・道民税は所得税とは異なり、前年の所得に対してかかるものです。
現在は無収入ということですが、今回お届けした納税通知書は、前年の1月から12月までの所得に対して課税された市民税・道民税についてのものです。
A9:お勤めしていた会社では、6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いて納めていただくこととなっておりますので、3月31日で退職した場合、5月までに納める予定の市民税・道民税を退職時に一括して納めていただいたものです。
また、退職金が支給されている場合、退職金に対して課税される市民税・道民税は、別途退職金から差し引かれています。
A10:(1)納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
以上の要件を満たし、一定の金額を超える場合には医療費控除を受けることができます。
医療費控除の金額は次のように計算します。
前年中に支払った 医療費の額 |
− | 保険金などで 補てんされる額 |
− | 10万円もしくは 総所得金額等の合計額の5% |
= | 医療費控除 (上限額200万円) |
---|
対象となる医療費の例
○医師、歯科医師などによる診療・治療代
○治療、療養のための医薬品の購入費
○通院費用、入院の部屋代など治療を受けるために直接必要なもの
対象とならない医療費の例
○健康増進や病気の予防のための医薬品の購入費
○健康診断や美容整形の費用
○治療を受けるために直接必要としない眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器の購入費
○医師などに対する謝礼
医療費控除を受けるためには、所得税がかかっている方は確定申告、所得税はかかっていないが市民税・道民税がかかっている方は市民税申告が必要です。申告の際には、支払った医療費の領収書を添付する必要があります。
A11:市民税・道民税は、毎年1月1日現在小樽市に居住している方に対して、前年中の所得に基づき課税されます。そのため、1月2日以降に亡くなられても、その年の市民税・道民税は減額されることなく、相続人の方が納税義務を引き継ぎ、お納めいただくことになります。
なお、会社から給与天引きされている方が亡くなられた場合は、給与から市民税・道民税の天引きができなくなりますので、後日、残りの分の市民税・道民税の納税通知書を送付いたします。
また、納付及び口座振替の手続きについてのご相談は納税課にお願いいたします。
A12:平成23年分の申告から、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は確定申告が不要となりました。(所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。)
ただし、住民税の計算において生命保険料控除や医療費控除などを受けようとする場合は、別途市民税・道民税申告をしていただく必要があります。
どの申告が必要であるかなど、詳細は市民税課までお問合せください。
A13:生活保護法による生活扶助を受けている方並びに本人が障害者、未成年者、ひとり親、寡婦の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方は均等割も所得割も非課税です。
前年中の合計所得金額が32万円×(扶養親族数(同一生計配偶者を含む)+本人)+19万円(※19万円の加算は扶養親族がいる場合のみ)+10万円以下の方は均等割が非課税です。
前年中の合計所得金額が35万円×(扶養親族数(同一生計配偶者を含む)+本人)+32万円(※32万円の加算は扶養親族がいる場合のみ)+10万円以下の方は所得割が非課税です。
A14:障害のある方などのために専ら使用する軽自動車については、一定の要件はありますが申請により軽自動車税が免除される制度があります。当該車両の車検証、障害者手帳、運転免許証と印鑑をお持ちのうえ、市民税課にて軽自動車税の納期限までに手続きをしてください。
A15:該当する車種によって手続き先が違いますので、事前にご確認ください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車は、市民税課
軽三輪車、軽四輪車、雪上車は、札幌地区軽自動車協会
軽二輪車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)は、北海道運輸局札幌運輸支局
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札幌地区軽自動車協会
札幌市北区新川5条20丁目1-20
電話011-768-3955 -
北海道運輸局札幌運輸支局
札幌市東区北28条東1丁目
電話050-5540-2001 -
小樽自動車協会
(札幌地区軽自動車協会、北海道運輸局札幌運輸支局の代行で代行手数料を要する)
小樽市塩谷1丁目25-18
電話0134-26-2020
軽自動車税は、4月1日現在所有している方などにかかります。4月1日以前に取得された場合は新所有者、4月2日以後であれば旧所有者の方が支払うことになります。年度の途中に廃車にした場合であっても月割制度がありませんので、その年度の分は課税となります。
A16:税は、私たちの生活を支える大切な財源となっていますが、税目には以下のようなものがあります。
国税
直接税
所得税 | 1年間(1月1日から12月31日)に生じた個人の所得に対してかかります。 |
法人税 | 法人の各事業年度の所得および清算所得に対してかかります。 |
相続税 | 財産を相続または遺贈により取得したときにかかります。 |
贈与税 | 人から財産をもらったときにかかります。 |
間接税
消費税 | 商品・製品の販売、物品の貸し付けおよびサービスの提供ならびに輸入される貨物に対してかかります。 |
酒税 | 清酒・ビール・ウイスキーなどを製造場から出荷したときにかかります。 |
揮発油税 | 自動車のガソリンなどを製造場から出荷したときにかかります。 |
地方揮発油税 | 自動車のガソリンなどを製造場から出荷したときにかかります。 |
石油ガス税 | 自動車用の石油ガスに対してかかります。 |
石油石炭税 | 原油、輸入石油製品、ガス状炭化水素(天然ガス等)及び石炭に対してかかります。 |
航空機燃料税 | 航空機用燃料に対してかかります。 |
関税 | 輸入貨物に対してかかります。 |
とん税 | 外国貿易船が、入港するときにかかります。 |
特別とん税 | 外国貿易船が、入港するときにかかります。 |
印紙税 | 契約書、領収書など文書を作成したときにかかります。 |
登録免許税 | 不動産、船舶、会社の登記、登録、特許などにかかります。 |
自動車重量税 | 自動車の車検や、車両番号の指定を受けるときにかかります。 |
電源開発促進税 | 電力会社が、家庭などへ電気を供給したときにかかります。 |
たばこ税 | たばこを製造場から出荷したときや、輸入したときにかかります。 |
たばこ特別税 | たばこを製造場から出荷したときや、輸入したときにかかります。 |
道税
普通税
直接税
道民税 | |
個人道民税 | 1月1日現在道内に住所があり、所得が一定以上あった方にかかります。 |
法人道民税 | 道内に事務所や事業所などがある法人のほか、人格のない社団等にかかります。 |
道民税配当割 |
上場会社などから支払いを受ける配当等にかかります。 |
道民税株式等譲渡所得割 |
特定口座内の上場株式等の譲渡益及び信用取引等による差金決済の差益にかかります。 |
道民税利子割 | 金融機関などから受け取る利子などにかかります。 |
事業税 | |
個人事業税 | 事業を個人で行っている方にかかります。 |
法人事業税 | 事業を行う法人で、事務所や事業所などを設けている場合にかかります。 |
不動産取得税 | 不動産(土地・家屋)の取得に対してかかります。 |
自動車取得税 | 自動車の取得に対してかかります。 |
自動車税 | 自動車の所有に対してかかります。 |
鉱区税 | 地下の埋蔵鉱物を掘採する権利(鉱業権)に対してかかります。 |
道固定資産税 | 法律で定める一定限度以上の償却資産に対してかかります。 |
核燃料税 | 発電用原子炉の設置者(電力会社)に対してかかります。 |
間接税
地方消費税 | 国の消費税を納める義務のある方にかかります。 | |
道たばこ税 | たばこの消費に対してかかります。 | |
ゴルフ場利用税 | ゴルフ場を利用したときにかかります。 | |
軽油引取税 | 軽油の購入に対してかかります。 |
目的税
直接税
直接税
狩猟税 狩猟ができる資格を得ることに対してかかります。間接税
循環資源利用促進税 | 産業廃棄物の最終処分場への処分のための搬入に対してかかります。 |
---|
市税
普通税
直接税
市民税 | |
---|---|
個人市民税 | 1月1日現在市内に住所があり、所得が一定以上あった方にかかります。 |
法人市民税 | 市内に事務所や事業所などがある法人のほか、人格のない社団等にかかります。 |
固定資産税 | 土地、家屋、償却資産を所有している方にかかります。 |
軽自動車税 | 軽自動車の所有に対してかかります。 |
特別土地保有税 | 一定規模の土地を取得した場合、および所有している場合にかかります。 |
鉱産税 | 鉱物の採掘事業に対してかかります。 |
間接税
市たばこ税 |
たばこの消費に対してかかります。 |
目的税
直接税
直接税
都市計画税 |
市街化区域内の土地、家屋を所有している方にかかります。 |
間接税
間接税
入湯税 |
鉱泉浴場の利用に対してかかります。 |