公開日 2020年11月03日
更新日 2024年07月26日
法定減免
次のような場合、小樽市に申請することにより介護保険料が減免になる場合があります。
- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したとき、または、その方が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期入院したことにより、その方の収入が著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
- 第1号被保険者が、介護保険法第63条の刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に1月を超えて拘禁された場合で、特別徴収その他の方法による保険料納付が不可能なとき、又は納付が困難で当該世帯の生計維持に支障があるとき。
小樽市の独自減額(令和6年度分)
小樽市では、低所得者世帯で65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料負担を軽減するため、独自の減額制度を実施しています。
次のような場合、小樽市に申請することにより介護保険料が減額になる場合があります。
<減額対象者>
減額対象者は、保険料所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)で老齢福祉年金を受けている方、又は、第2段階以上で、次のすべての要件を満たしている65歳以上の方(第1号被保険者)です。ただし、養護老人ホーム(小樽育成院など)に入所中で、本人の費用負担が無料の方はこの減額の対象者にはなりません。
- 世帯の年間の総収入の額が、生活保護基準年額の1.2倍以下であること
- 当該世帯において、原則として居住用の土地及び家屋以外の不動産を所有していないこと
- 世帯の預貯金額の総額が、単身世帯にあっては150万円を、その他の世帯にあってはその世帯員の合計額が300万円を超えないこと
<令和6年度の減免の申請受付場所>
場所
小樽市役所介護保険課(別館1階10番窓口)
受付期間
令和6年7月1日〜令和7年3月31日
午前8時50分から午後5時20分まで(土・日曜日、祝日、年末年始の市役所閉庁日を除く)
<申請に必要なもの>
- 印鑑
- 本人と世帯全員の収入が分かるもの(年金の支払額決定通知書や支払通知書、源泉徴収票、給料の支払い明細書など)
- 本人と世帯全員の預貯金通帳(直近で記帳のうえ、申請日から遡って過去1年間の記帳記録が必要です。)
- 健康保険料が分かるもの(納付書など)
- 家賃、借地料を証明するもの
- 身体障害者手帳(障害等級1級から3級まで)
<減免の決定について>
申請をされた方全員に介護保険料減免決定(あるいは非該当)通知書を申請された翌月上旬にお送りします。
減免決定となった方は当該年度の保険料を納期未到来分より減額調整します。
<収入の目安の一例(生活保護基準年額の1.2倍)>
世帯構成 | 年齢 | 最低生活費 |
---|---|---|
単身世帯 | 65歳から74歳 | 目安額117 万円 |
単身世帯 | 75歳以上 | 目安額108万円 |
二人世帯 | 65歳から74歳 | 目安額186万円 |
二人世帯 | 75歳以上 | 目安額172万円 |
- 上記の目安額に借家、借地の方は実際に支払っている家賃、借地料が加算され(上限金額あり)、また障害1・2・3級の方は、障害者加算があります。
- 上記参考例以外にも、いろいろな世帯構成があり、それによって最低生活費も変わります。
減額に該当するかどうかは、申請受理後、書類などの審査を行い、それに基づいて判定し決定することになります。
お問い合わせ
福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
E-Mail:kaigo@city.otaru.lg.jp