公開日 2020年11月03日
更新日 2023年05月11日
法定減免
次のような場合、小樽市に申請することにより介護保険料が減免になる場合があります。
- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したとき、または、その方が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期入院したことにより、その方の収入が著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
- 第1号被保険者が、介護保険法第63条の刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に1月を超えて拘禁された場合で、特別徴収その他の方法による保険料納付が不可能なとき、又は納付が困難で当該世帯の生計維持に支障があるとき。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免(令和4年度分)
●令和5年3月に資格を取得された方で令和5年4月1日以降に納期限が設定されている令和4年度保険料額に限ります。
※令和5年度分以降の新型コロナウィルス感染症の影響による保険料減免の受付予定はありません。
受付期間
令和5年4月3日〜令和5年9月29日
午前8時50分から午後5時20分まで(土・日曜日、祝日を除く)
【保険料の減免の対象となる方】
1.保険料が全額免除される場合
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
2.保険料の一部が減額される場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、
次の全てに該当する方
<保険料が一部減額される具体的な要件>
世帯の主たる生計維持者について
1.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年中の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少したこと
2.収入の減少が見込まれない種類の所得の合計額について、令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
【保険料の減免額について】
減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和3年中の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
A:第1号被保険者(65歳以上)の保険料額(※)
B:世帯の主たる生計維持者について、減少した収入にかかる令和3年中の所得の合計額
(令和3年中の所得がゼロ又はマイナス所得になる場合は減免対象外となります。)
C:主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額
※ 対象となる保険料:令和5年3月に資格を取得された方で令和5年4月1日以降に納期限が設定されている令和4年度保険料額
◆合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する額)に応じた減免割合(D)
令和4年度保険料額に係る令和3年中の所得の合計額が210万円以下の場合は全部(10分の10)
令和4年度保険料額に係る令和3年中の所得の合計額が210万円を超える場合は10分の8
【申請方法】
1.申請前に、電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
2.受付は、コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送受付も可能です。
御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。
申請書(国保・介護・後期共通様式)
令和4年度保険料減免申請書[PDF:303KB]
令和4年度保険料減免申請書(エクセル)[XLSX:67.4KB]
(記載例)令和4年度保険料減免申請書[PDF:387KB]
※介護保険料の減免申請をされた場合、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料において再度申請していただく必要はございません。
※減免申請書のほかに、減免申請書に記載されている必要書類を添付して申請してください。
申請にあたっての注意点
・申請書類等に不備や不足がある場合、追加の資料の提出をお願いすることがあります。
・申請の状況により減免の決定及び通知までお時間をいただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
・保険料の減免結果の通知が届くまでは、お手元の納付書等にて納期限までに保険料を納めてください。未納となっている場合は、督促状が送付されます。
・口座振替の場合、減免決定までの間は減免前の保険料が口座引落しされます。
・特別徴収(保険料を年金からお支払い)されている場合、減免前の保険料が年金から差引きされます。また、減免決定以降に特別徴収を停止することがあります。
・減免決定により保険料が納めすぎとなった場合は還付いたします。未納保険料がある場合、還付せずに未納保険料へ充当処理を行うことがあります。
・虚偽の申告があったと判明した場合は、減免を取り消します。
小樽市の独自減額
小樽市では、低所得者世帯で65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料負担を軽減するため、独自の減額制度を実施しています。
次のような場合、小樽市に申請することにより介護保険料が減額になる場合があります。
<減額対象者>
減額対象者は、保険料所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)で老齢福祉年金を受けている方、又は、第2段階から第10段階で、次のすべての要件を満たしている65歳以上の方(第1号被保険者)です。ただし、養護老人ホーム(小樽育成院など)に入所中で、本人の費用負担が無料の方はこの減額の対象者にはなりません。
- 世帯の年間の総収入の額が、生活保護基準年額の1.2倍以下であること
- 当該世帯において、原則として居住用の土地及び家屋以外の不動産を所有していないこと
- 世帯の預貯金額の総額が、単身世帯にあっては150万円を、その他の世帯にあってはその世帯員の合計額が300万円を超えないこと
<令和4年度の減免の申請受付場所>※受付終了
令和5年度の減免受付はあらためて6月に周知予定です。
場所
小樽市役所介護保険課(別館1階10番窓口)
受付期間
令和4年7月1日〜令和5年3月31日(受付終了)
午前8時50分から午後5時20分まで(土・日曜日、祝日を除く)
<申請に必要なもの>
- 印鑑
- 本人と世帯全員の収入が分かるもの(年金の支払額決定通知書や支払通知書、源泉徴収票、給料の支払い明細書など)
- 本人と世帯全員の預貯金通帳(直近で記帳のうえ、申請日から遡って過去1年間の記帳記録が必要です。)
- 健康保険料が分かるもの(納付書など)
- 家賃、借地料を証明するもの
- 身体障害者手帳(障害等級1級から3級まで)
<減免の決定について>
申請をされた方全員に介護保険料減免決定(あるいは非該当)通知書を申請された翌月上旬にお送りします。
減免決定となった方は当該年度の保険料を納期未到来分より減額調整します。
<収入の目安の一例(令和4年4月生活保護基準年額の1.2倍)>
世帯構成 | 年齢 | 最低生活費 |
---|---|---|
単身世帯 | 65歳から74歳 | 目安額114万円 |
単身世帯 | 75歳以上 | 目安額108万円 |
二人世帯 | 65歳から74歳 | 目安額182万円 |
二人世帯 | 75歳以上 | 目安額172万円 |
- 上記の目安額に借家、借地の方は実際に支払っている家賃、借地料が加算され(上限金額あり)、また障害1・2・3級の方は、障害者加算があります。
- 上記参考例以外にも、いろいろな世帯構成があり、それによって最低生活費も変わります。
減額に該当するかどうかは、申請受理後、書類などの審査を行い、それに基づいて判定し決定することになります。