公開日 2020年11月05日
更新日 2023年11月30日
制度の概要
取引先企業などの倒産・事業活動の縮小、取引金融機関の破たん、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。また、セーフティネット保証の認定は中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
なお、「新型コロナウイルス感染症」に関するセーフティネット保証及び危機関連保証についてのお知らせはこちらをご覧ください。
認定の種類
【第5項第1号連鎖倒産防止】
民事再生、会社更生、破産などの法的手続に至った事業者であって、国が指定した事業者に対して、売掛債権などをお持ちの中小企業者が対象となります。
※国が指定した事業者名については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧いただき、最新の内容をご確認ください。
【第5項第2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
国が指定した、生産量や販売の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接または間接の取引関係にあって、売上などが一定程度減少している中小企業者が対象となります。
現在の指定案件
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する 措置[PDF:347KB]
指定期間:令和5年8月24日~令和6年8月23日
「ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置」につきましては、「認定要件イ」と「認定要件ロ」が指定です。
【認定要件イ】
当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者
【認定要件ロ】
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者
※注1)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
※制限を受けた後2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※認定申請書には、売上高等の減少が当該事業者等の事業活動の制限によるものであることを明記することが必要。
【第5項第3号突発的災害(事故等)】
突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域および業種に属する中小企業者であって、売り上げなどが一定程度減少している中小企業者が対象となります。
※国が指定した災害などについては、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧いただき、最新の内容をご確認ください。
【第5項第4号突発的災害(自然災害等)】
突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域にある中小企業者であって、売り上げなどが一定程度減少している中小企業者が対象となります。
※申請の際は、前年同期比についてをご確認ください。
《新型コロナウイルス感染症》
指定地域:全都道府県
指定期間:令和2年2月18日〜令和5年12月31日まで
(令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換目的に限定されております。(借換資金に追加融資資金を加えることは可能))
※詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧いただき、最新の内容をご確認ください。
【第5項第5号業況の悪化している業種(全国的)】
全国的に業況が悪化しているとして国が指定した業種を営む中小企業者であって、売り上げなどが一定程度減少している中小企業者が対象となります。なお、新型コロナウイルス感染症に係る運用緩和が行われています。様式等については新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援についてをご覧ください。
※申請の際は、前年同期比についてをご確認ください。
(イ)売上高等の減少による要件
(イ)ー1
1つの指定業種にのみ属している、又は、兼業者で全て指定業種に属しており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者
(イ)ー2
兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当しており、次の要件のいずれも満たす中小企業者
- 主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
- 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(イ)ー3
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属しており、次の要件のいずれも満たす中小企業者
- 指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少していること
- 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の減少額等の割合が5%以上であること
- 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(ロ)原油等の仕入価格の上昇等による要件
(ロ)ー1
1つの指定業種にのみ属している、又は、兼業者で全て指定業種に属しており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち原油価格が20%以上を占め、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇し、最近3か月の売上高に占める原油等の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
(ロ)ー2
兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当しており、次の要件のいずれも満たす中小企業者
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
(ロ)ー3
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属しており、次の要件のいずれも満たす中小企業者
- 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
- 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること
- 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
- 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること
※国が指定した業種については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧いただき、最新の内容をご確認ください。
【第5項第6号取引金融機関の破たん】
経営破たんした金融機関と取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者が対象となります。
※国が指定した破たん金融機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧いただき、最新の内容をご確認ください。
【第5項第7号金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】
国が指定した金融機関が合理化などを実施していることにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
※国が指定した金融機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧いただき、最新の内容をご確認ください。
【第5項第8号金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】
金融機関からRCC(整理回収機構)に貸付債権が譲渡された中小企業者であって、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、かつ適切な事業再生計画を作成し、またRCCに対する債務の返済条件の変更を受けている中小企業者が対象となります。
【第6項危機関連保証制度(大規模な経済危機などへの対応)】
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じ、中小企業について著しい信用の縮小が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、売り上げなどが減少している中小企業者が対象となります。
・現在は指定されておりません
(過去の指定期間 新型コロナウイルス感染症:令和2年2月1日〜令和3年12月31日まで)
※詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧いただき、最新の内容をご確認ください。
主な認定申請書様式(PDFファイル)
なお、「新型コロナウイルス感染症」に関するセーフティネット保証及び危機関連保証についてのお知らせはこちらをご覧ください。
※申請書・添付書類の押印について:法人は記名押印(会社代表者印)、個人は記名押印または署名をしてください。
※第4号、第5号の申請の際は、前年同期比についてをご確認ください。
1.【突発的災害(自然災害等)】様式第4(申請書)[PDF:65.8KB]
9.危機関連保証(申請書)[PDF:109KB]
第2号関連
様式第2-①-イ (申請書)[PDF:133KB]
様式第2-①-ロ(申請書)[PDF:134KB]
※委任状の押印について:委任者は法人、個人どちらも記名(署名)と押印をしてください。
注)認定には、上記以外にも必要な提出書類があります。また、第5項第5号および第7号以外の申請書などについても、お問い合わせください。