身体障害者手帳の認定基準が変わります。

公開日 2020年11月11日

更新日 2020年12月22日

平成30年7月1日から視覚障害の認定基準が変わります。

  1. 「視力障害」について、両眼の視力の和で認定していましたが、良い方の眼の視力で認定することになりました。
  2. 「視野障害」について、ゴールドマン型視野計による認定基準のみでしたが、現在普及している自動視野計でも認定可能になりました。
  3. 「視野障害」について、2級から4級については視能率による損失率によって認定していましたが、視能率、損失率という用語を廃止し、視野角度、視認点数を用いた、より明確な基準により認定することになりました。

 

経過措置

 

 今回の変更は、平成30年7月1日以降に申請された方から適用されますが、6月末までに診断書・意見書が作成された方については、従来の基準で認定されます。

 詳しくはリーフレット(北海道所管版)をご覧ください。

 

 

 

 

平成30年4月1日からじん臓機能障害の認定基準が変わります。

内因性クレアチニンクリアランス値について、満12歳を超える者には適用できませんでしたが、年齢による制限がなくなります。

eGFRについて、適用できませんでしたが、3級、4級の判定時は適用も可能になります。

 

経過措置

 

 今回の変更は、平成30年4月1日以降に申請された方から適用されますが、3月末までに診断書・意見書が作成された方については、従来の基準で認定されます。

 詳しくはリーフレット(北海道所管版)をご覧ください。

 

 

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
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