公開日 2020年11月11日
更新日 2023年11月12日
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。この障害者虐待防止法は、障がい者の権利や尊厳がおびやかされるような虐待行為を防ぐことを目的としています。
また、平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この障害者差別解消法は、障がいがある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会を目指すことを目的としています。
1 障がい者虐待とは
障害者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。
1.養護者による虐待
【例】身辺の世話や金銭の管理などをしている家族、親族、同居人による虐待
2.障害者福祉施設従事者による虐待
【例】障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所に勤務している職員による虐待
3.使用者による虐待
【例】障がい者を雇用する事業主などによる虐待
障がい者虐待の例
以下の行為は虐待に当たります。
1.身体的虐待
暴力や体罰によって身体にあざ、痛みを与えること
【例】平手打ちする、殴る、蹴る、つねるなど
2.性的虐待
性的な行為やその行為を強要すること
【例】性交、性器への接触、裸にする、キスするなど
3.心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
【例】怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いするなど
4.放棄・放任
身辺の世話や介助をしないなどによって障がい者の身体・精神的状態を悪化させること
【例】食事、排泄、入浴など身辺の世話をしない、必要な福祉サービスや医療を受けさせないなど
5.経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使ったり、金銭の使用を理由なく制限すること
【例】年金や賃金を渡さない、勝手に預貯金を使うなど
障害者虐待の防止と対応(虐待防止マニュアル)小樽市版
小樽市では、障害者虐待の防止と対応について、養護者・福祉施設従業者・使用者、その他関係者向けにマニュアルを作成いたしました。
住民の皆様をはじめ、障害福祉サービス事業所の職員の方々など多くの皆様のご協力により、障害者虐待の防止、虐待の早期発見や障がい者の保護、養護者へのより適切な支援などが推進されることを期待しております。
障害者虐待の防止と対応(虐待防止マニュアル)小樽市版[PDF:1.23MB]
障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引きは次を参照してください
障害者福祉施設等における障害者虐待防止手引き(令和5年7月改訂版)[PDF:2.11MB]
2 障がい者差別に当たる行為
障害者差別解消法では、「不当な差別的扱い」と「合理的配慮(※)をしないこと」を差別と定め、行政機関や会社、お店に対し、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」を行政機関には行うよう、会社、お店に対しては努力するよう(※)求めています。
※「合理的配慮」とは、障がい者に合った工夫や配慮を行うことをいいます。
※令和3年6月4日に障害者差別解消法の一部を改正する法律が公布され、令和6年4月からは、行政機関以外の会社、お店にも、障がいのある方に「合理的配慮」を行うことが義務化されます。
1.不当な差別的取扱い
正当な理由なく、障がいがない人と違う扱いをすることです。例えば、次のような事例が該当します。
- 車いすを利用していることを理由に、お店の利用を断る
- 障がいがあることを理由に、アパートを貸さない
- 習い事の教室やスポーツクラブなどで、障がいがあることを理由に、入会を断る
2.合理的配慮をしないこと
障がいのある方から配慮を求められても、障がい者に合った工夫や配慮を行わないことです。例えば、次のような事例が該当します。
- 聴覚障がいのある人に対し、窓口で口頭による説明しかせず、筆談等で対応しない
- 知的障がいのある人に分かりやすい説明をしない
- 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げて説明しない
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月から民間事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向けて、合理的配慮について考えてください。
次のリンク先から、義務化について詳しく解説されているリーフレットをご覧いただけます。
合理的配慮の提供の義務化リーフレット(外部サイト・内閣府HP)
3 障害者虐待防止・差別解消連携協議会
小樽市では、地域における障害者虐待の防止、差別の解消、障がい者を養護する者に対する支援などを協議するため、「障害者虐待防止・差別解消連携協議会」を設置しております。
設置に関することをはじめ、障害者虐待防止法及び障害者差別解消法に規定される障害者虐待及び差別の防止や早期発見、虐待及び差別を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者その他の関係者に対する適切な支援、紛争の防止又は解決及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備についての必要な事項については、「小樽市障害者虐待防止・差別解消事業実施要綱」で定めております。
小樽市障害者虐待防止・差別解消事業実施要綱[PDF:451KB]
4 障害者虐待・差別解消の通報窓口
小樽市では、障がい者への虐待、障がいを理由とする差別に関する通報、届出及び相談の窓口となる「小樽市障害者虐待防止・差別解消センター」を福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ内に設置しております。家族や施設・事業所職員、雇用主などから虐待を受けている、又はその疑いがあるとき、その他障害者虐待・差別解消に係る通報につきましては、下記まで御連絡ください。
※身体・生命の危険な場合には、110番又は119番に通報してください。
平日8時50分から17時20分まで
小樽市障害者虐待防止・差別解消センター
- 【住所】花園2丁目12番1号(小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ内)
- 【電話】32-4111(内線302)
- 【ファクス】22-6915
上記以外(平日夜間、土・日曜日、祝日、年末年始など)
小樽地域障がい者相談支援センターさぽーとひろば
- 【住所】花園2丁目6番7号プラムビル3階
- 【電話】080-1975-4223
次の相談支援事業所でも障害者虐待・差別解消について相談することができます
事業所名 | 住所 | 電話 | ファクス |
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5 障害者差別に関する国の相談窓口
内閣府では、障害者差別解消法に関するご相談を適切な相談機関と調整し、取り次ぐため、障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置しています。
- 電話相談 0120-262-701
- 相談時間 午前10時 から 午後5時 まで(祝日・年末年始を除く毎日)
- メール相談 info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
- 開設期間 令和5年10月16日 から 令和7年3月下旬 まで