自己負担について

公開日 2020年11月12日

更新日 2021年09月21日

障害福祉サービスを利用したとき、または補装具を購入・修理したときは、原則として費用の1割を自己負担します。

ただし、課税状況等に応じて月々の負担の上限額が決められており、低所得(市町村民税非課税)の方については、障害福祉サービスと補装具の利用者負担が無料となります。

 

 利用者負担の上限月額区分

生活保護

世帯

市町村民税

非課税世帯

市町村民税課税世帯(所得割額)

 世帯の範囲

16万円未満  28万円未満  46万円未満 46万円以上 

 障がい者  居宅・通所

 0円

 0円

 9,300円

 37,200円

 本人

および

配偶者

住民基本

台帳上の

世帯(注)

 入所施設等

 0円

 0円

 37,200円

 障がい児  居宅・通所

 0円

 0円

 4,600円

 37,200円

 入所施設等

 0円

 0円

 9,300円

 37,200円

 補装具

 0円

 0円

 37,200円

 非該当

 

(注)18歳未満の児童と施設に入所する18、19歳の方の世帯の範囲は、住民基本台帳上の世帯のほか、単身赴任等のため別居中の保護者を含みます。

 

施設で障害福祉サービスを利用するとき、このほかに食費や光熱水費などがかかる場合は全額自己負担です。

ただし、低所得の方は負担が軽減されます。

入所施設を利用している方の補足給付は、利用者負担が無料になることで減らされることはなく、これまでと変わりなく給付されます。

また、小樽市では、地域生活支援事業のうち移動支援、日中一時支援、生活サポート、および日常生活用具給付事業についても、低所得の方の利用者負担を無料といたしました。

 

利用決定の方法は?

障害福祉サービスを利用するには、事前に支給決定の手続きが必要です。

1. 相談

市または相談支援事業者に相談します。障害福祉サービスが必要な場合は、市へ申請します。

2. 申請・調査

支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。

3. 審査・判定

調査結果をもとに市で審査・判定が行われ、どの位障害福祉サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。(介護給付のみ)

4. 認定・通知

障害支援区分や介護する人の状況、申請者の意向により障害福祉サービスの支給量などが決まり、支給決定通知がされ、受給者証が交付されます。

5. 事業者と契約

障害福祉サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

6. サービス利用

障害福祉サービスの利用を開始します。

 

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
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