公開日 2020年11月12日
更新日 2021年09月21日
障害福祉サービスを利用したとき、または補装具を購入・修理したときは、原則として費用の1割を自己負担します。
ただし、課税状況等に応じて月々の負担の上限額が決められており、低所得(市町村民税非課税)の方については、障害福祉サービスと補装具の利用者負担が無料となります。
利用者負担の上限月額区分 |
生活保護 世帯 |
市町村民税 非課税世帯 |
市町村民税課税世帯(所得割額) |
世帯の範囲 |
|||||
16万円未満 | 28万円未満 | 46万円未満 | 46万円以上 |
者 |
児 |
||||
障がい者 | 居宅・通所 |
0円 |
0円 |
9,300円 |
37,200円 |
本人 および 配偶者 |
住民基本 台帳上の 世帯(注) |
||
入所施設等 |
0円 |
0円 |
37,200円 |
||||||
障がい児 | 居宅・通所 |
0円 |
0円 |
4,600円 |
37,200円 |
||||
入所施設等 |
0円 |
0円 |
9,300円 |
37,200円 |
|||||
補装具 |
0円 |
0円 |
37,200円 |
非該当 |
(注)18歳未満の児童と施設に入所する18、19歳の方の世帯の範囲は、住民基本台帳上の世帯のほか、単身赴任等のため別居中の保護者を含みます。
施設で障害福祉サービスを利用するとき、このほかに食費や光熱水費などがかかる場合は全額自己負担です。
ただし、低所得の方は負担が軽減されます。
入所施設を利用している方の補足給付は、利用者負担が無料になることで減らされることはなく、これまでと変わりなく給付されます。
また、小樽市では、地域生活支援事業のうち移動支援、日中一時支援、生活サポート、および日常生活用具給付事業についても、低所得の方の利用者負担を無料といたしました。
利用決定の方法は?
障害福祉サービスを利用するには、事前に支給決定の手続きが必要です。
1. 相談 |
市または相談支援事業者に相談します。障害福祉サービスが必要な場合は、市へ申請します。 |
2. 申請・調査 |
支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。 |
3. 審査・判定 |
調査結果をもとに市で審査・判定が行われ、どの位障害福祉サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。(介護給付のみ) |
4. 認定・通知 |
障害支援区分や介護する人の状況、申請者の意向により障害福祉サービスの支給量などが決まり、支給決定通知がされ、受給者証が交付されます。 |
5. 事業者と契約 |
障害福祉サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。 |
6. サービス利用 |
障害福祉サービスの利用を開始します。 |