「障害者総合支援法」の対象となる疾病(難病等)について

公開日 2020年11月12日

更新日 2022年03月11日

 平成25年4月の障害者総合支援法の施行に伴い、難病の方も障害福祉サービス等を利用できるようになりました。

 対象となる方は、障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められる障害福祉サービス等を受けることができます。

 また、対象となる疾病が、令和3年11月から拡大され、366疾病になりました。

令和3年11月からの障害者総合支援法の対象疾病の見直しについて(外部リンク)

令和3年11月改正周知用リーフレット(外部リンク)

 

 【サービスの種類】

 ・障害福祉サービス(居宅介護、短期入所等)、相談支援、補装具、日常生活用具等

 

 【手続きについて】

 対象疾患であることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、福祉総合相談室障害福祉グループにサービスの利用を申請してください。

 申請されるサービスの種類により必要となる書類が異なりますので、詳しくは事前に福祉総合相談室障害福祉グループへお問合せください。

 

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
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