公開日 2020年11月12日
更新日 2020年12月22日
備考(共通事項)
- 同一の等級について、二つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に指定されているものは、該当等級とする。
- 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
- 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
- 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
- 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
- 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
- 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端まで計測したものをいう。
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