公開日 2020年11月12日
更新日 2024年10月01日
所得税及び市道民税の障害者控除
納税者本人又は、同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障がい者・児に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。ただし、所得税は原則として身体障害者手帳等の交付や、市町村長、福祉事務所長等の認定を受けた年分から、市・道民税はその翌年度から障害者控除が適用されます(毎年、申告が必要です)。
- | 該当するケース | 所得税 | 市道民税 |
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75万円 | 53万円 |
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40万円 | 30万円 |
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27万円 | 26万円 |
◎『障害者控除対象者認定書』の交付申請について
介護保険制度で要支援2・要介護1~5の認定を受けられている65歳以上の方は、小樽市から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けられる可能性があります。交付された「障害者控除対象者認定書」を提示し税の申告等を行うことで、ご本人又は、ご本人を控除対象配偶者や扶養親族としている方が、所得税・地方税法上の障害者控除の対象者として一定の金額の所得控除を受けることができます。必要とされる方は下記により申請手続をおとりください。
○申請できる方 ・本人 ・民法上の親族である6親等内の血族、3親等内の姻族 ・成年後見制度により家庭裁判所から選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)
○申請に必要なもの ・印鑑(本人のもの) ・介護保険被保険者証(本人のもの) ・成年後見人等の証明(成年後見人、保佐人、補助人に選任されている方のみ)
※交付は、申請をいただいてから約2週間後となります。また、認定期間が短く障害者控除の基準日(12月31日)以前に終了する等、交付することができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳により障害者控除の申告を行うことができます。ただし、要介護4又は5の認定を受けられている方はお問い合わせください。
問合せ・手続先
- 所得税については、小樽税務署(小樽市港町5番2号小樽地方合同庁舎2階、電話0134-23-2171)※申告で来署される場合は、事前に電話で予約をお願いします。国税庁ホームページ(外部サイト)
- 市道民税については、小樽市財政部市民税課個人課税グループ(電話0134-32-4111内線242〜245、ファクス0134-22-5354)
- 『障害者控除対象者認定書』の交付申請については、小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ (℡32-4111 内線303,444 Fax22-6915)
個人事業税の減免等
1.非課税
- 両眼の視力を喪失した方や両眼の視力(屈折異常の方はきょう正したあとの視力)が0.06以下の方が、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を行っている場合、課税されません。
2.減免
- 障がい者の方で、事業主控除をする前の事業所得とその他の所得の合計金額が年310万円以下の場合、事業税額が7,500円(事業税額が7,500円以下のときは全額)減免されます。
問合せ・手続先
- 小樽道税事務所課税課事業税間税係(小樽市富岡1丁目14番13号、電話0134-23-9492、ファクス0134-23-9446)
相続税の障害者控除(相続開始が平成27年1月1日以降)
- 相続人が障がい者のときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障がい者の場合は20万円)が控除されます。
問合せ・手続先
- 小樽税務署(小樽市港町5番2号小樽地方合同庁舎2階、電話0134-23-2171)国税庁ホームページ(外部サイト)※個別相談については、相談日を設けております。事前に電話で予約をお願いします。
自動車税(環境性能割・種別割)と軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免
心身障がい者本人が所有、又は生計を同じくする方が心身障がい者・児のために運転する自動車・軽自動車等にかかる税金については、一定の条件を満たした場合に減免の対象になります。(対象となるのは、手帳お持ちの方1台のみです。)
区分 | 申請期限 | |
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自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割(※1) | 自動車の登録の2か月後まで | |
自動車税種別割(※2) |
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自動車税納税通知書の納期限(5月末)まで |
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減免要件に該当することになった日の2か月後まで | |
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障害者手帳等の新規交付日の2か月後まで(新たに減免対象の障害区分に該当した日の2か月後まで) | |
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自動車登録日の2か月後まで | |
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自動車を月4回以上使用するようになった日の2か月後まで | |
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6か月の実績ができた日の2か月後まで | |
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入れ替える自動車の登録日の2か月後まで (登録日から1か月以内に、既に減免を受けている車を移転登録か抹消登録する必要があります。) |
※1 申請期限を過ぎた場合は、原則減免は受けられません。
※2 申請期限を過ぎた場合は、本年度からの減免とならず、翌年度からとなります。
軽自動車税種別割
- 毎年4月1日から納期限(5月末が土日祝日の場合は翌営業日)まで。
- 毎年申請が必要です。申請期限を過ぎた場合は、原則減免は受けられません。
◆手続きに必要なもの・・・障害者手帳等、免許証、車検証など(申請者の押印は不要となりました)
※このほかの書類も必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
対象
運転者 |
本人又は生計を同じくする方 |
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税区分 |
自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割 |
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1級~4級 | |
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2級・3級 | |
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3級・5級 | |
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3級(喉頭摘出) | |
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1級〜3級 | |
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1級〜6級 | |
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1級〜3級・5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
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1級〜3級 |
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1級〜6級 | |
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1級・3級・4級 | |
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1級・3級・4級 | |
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1級・3級・4級 | |
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1級・3級・4級 | |
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1級・3級・4級 | |
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1級〜4級 | |
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1級〜4級 | |
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療育手帳の交付を受けている方 | |
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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
問合せ・手続先
自動車税環境性能割・自動車税種別割・軽自動車税環境性能割
- 問合せ先・・・札幌道税事務所自動車税部(電話011-746-1194)
- 受付先・・・・小樽道税事務所納税課収納管理係(小樽市富岡1丁目14番13号、電話0134-23-9444、ファクス0134-23-9446)
軽自動車税種別割
- 小樽市財政部市民税課税制グループ(電話0134-32-4111内線379・241、ファクス0134-22-5354)