障害者ハンドブック 4.税金の控除・減免

公開日 2020年11月12日

更新日 2022年08月18日

所得税及び市道民税の障害者控除

納税者本人又は、同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障がい者・児に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。ただし、所得税は原則として身体障害者手帳等の交付や、市町村長、福祉事務所長等の認定を受けた年分から、市・道民税はその翌年度から障害者控除が適用されます。

所得税及び市民税の障害者控除について
- 該当するケース 所得税 市道民税
  • 同居特別障害者
  • 同居の配偶者、扶養家族が身障手帳1、2級
    療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級
75万円 53万円
  • 特別障害者
  • 本人及び別居配偶者、扶養家族が身障手帳1、2級
    療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級
40万円 30万円
  • その他の障害者
  • 本人、配偶者、扶養家族が身障手帳3~6級
    療育手帳B・精神障害者保健福祉手帳2・3級
27万円 26万円

問合せ・手続先

  • 所得税については、小樽税務署(小樽市港町5番2号小樽地方合同庁舎2階、電話0134-23-2171)※申告で来署される場合は、事前に電話で予約をお願いします。国税庁ホームページ(外部サイト)
  • 市道民税については、小樽市財政部市民税課個人課税グループ(電話0134-32-4111内線242〜245、ファクス0134-22-5354)

個人事業税の減免等

1.非課税

  • 両眼の視力を喪失した方や両眼の視力(屈折異常の方はきょう正したあとの視力)が0.06以下の方が、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を行っている場合、課税されません。

2.減免

  • 障がい者の方で、事業主控除をする前の事業所得とその他の所得の合計金額が年310万円以下の場合、事業税額が7,500円(事業税額が7,500円以下のときは全額)減免されます。

問合せ・手続先

  • 小樽道税事務所課税課事業税間税係(小樽市富岡1丁目14番13号、電話0134-23-9492、ファクス0134-23-9446)

相続税の障害者控除(相続開始が平成27年1月1日以降)

  • 相続人が障がい者のときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障がい者の場合は20万円)が控除されます。

問合せ・手続先

  • 小樽税務署(小樽市港町5番2号小樽地方合同庁舎2階、電話0134-23-2171)国税庁ホームページ(外部サイト)※個別相談については、相談日を設けております。事前に電話で予約をお願いします。

自動車税(環境性能割・種別割)と軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免

 心身障がい者本人が所有、又は生計を同じくする方が心身障がい者・児のために運転する自動車・軽自動車等にかかる税金については、一定の条件を満たした場合に減免の対象になります。(対象となるのは、手帳お持ちの方1台のみです。)

減免の申請期限
区分 申請期限
自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割(※1) 自動車の登録の2か月後まで

自動車税種別割(※2)

  • 4月1日に既に減免要件に該当している方

自動車税納税通知書の納期限(5月末)まで

  • 年度の途中で減免要件に該当する方
減免要件に該当することになった日の2か月後まで
  • 新規に障害者手帳等の交付を受けた方(新たに減免対象の障害区分に該当した方を含む。)
障害者手帳等の新規交付日の2か月後まで(新たに減免対象の障害区分に該当した日の2か月後まで)
  • 自動車を新規に取得し、初めて減免を受ける方
自動車登録日の2か月後まで
  • 障がいのある方のために自動車を使用するようになった方
自動車を月4回以上使用するようになった日の2か月後まで
  • 通院等の6か月の実績が必要な方で、申請期限後に6か月の実績ができる方
6か月の実績ができた日の2か月後まで
  • 減免を受けている自動車を入れ替える方

入れ替える自動車の登録日の2か月後まで

(登録日から1か月以内に、既に減免を受けている車を移転登録か抹消登録する必要があります。)

※1 申請期限を過ぎた場合は、原則減免は受けられません。

※2 申請期限を過ぎた場合は、本年度からの減免とならず、翌年度からとなります。

軽自動車税種別割

  • 毎年4月1日から納期限(5月末が土日祝日の場合は翌営業日)まで。
  • 毎年申請が必要です。申請期限を過ぎた場合は、原則減免は受けられません。

 ◆手続きに必要なもの・・・障害者手帳等、免許証、車検証など(申請者の押印は不要となりました)
※このほかの書類も必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

対象

自動車税等の減免

運転者

本人又は生計を同じくする方

税区分

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割
自動車税種別割・軽自動車税種別割

  • 視覚障害
1級~4級
  • 聴覚障害
2級・3級
  • 平衡機能障害
3級・5級
  • 音声機能障害
3級(喉頭摘出)
  • 上肢不自由
1級〜3級
  • 下肢不自由
1級〜6級
  • 体幹不自由
1級〜3級・5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

  • 上肢機能
1級〜3級
  • 移動機能
1級〜6級
  • 心臓機能障害
1級・3級・4級
  • じん臓機能障害
1級・3級・4級
  • 呼吸器機能障害
1級・3級・4級
  • ぼうこう・直腸機能障害
1級・3級・4級
  • 小腸機能障害
1級・3級・4級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級〜4級
  • 肝臓機能障害
1級〜4級
  • 療育手帳
療育手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

問合せ・手続先

自動車税環境性能割・自動車税種別割・軽自動車税環境性能割

  • 問合せ先・・・札幌道税事務所自動車税部(電話011-746-1194)
  • 受付先・・・・小樽道税事務所納税課収納管理係(小樽市富岡1丁目14番13号、電話0134-23-9444、ファクス0134-23-9446)

軽自動車税種別割

  • 小樽市財政部市民税課税制グループ(電話0134-32-4111内線379・241、ファクス0134-22-5354)

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
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