公開日 2020年11月12日
更新日 2024年06月04日
重度心身障害者医療費助成制度
下記に該当する重度の心身障がい者(児)の方に医療費の一部を助成します。(所得制限あり)
対象者
- 身体障害者手帳の1、2級と3級の一部の方(3級の一部とは、心臓、肝臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいの方)
- 療育手帳のA(重度)の方
- 重度の知的障がい者と判定又は診断された方(IQがおおむね35以下の方、又は肢体不自由、盲、ろうあ等の障がいを有する方でIQがおおむね50以下の方)
- 精神障害者保健福祉手帳の1級の方
(注意)65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入していなければ、助成を受けることができません。
申請窓口
- 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ
問合せ先
- 小樽市こども未来部こども福祉課給付係(電話0134-32-4111内線311、ファクス0134-31-7031)
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいを有する又は現存する疾患を放置すれば将来において障がいを残すと認められる18歳未満の児童に対して、生活能力を得るための医療を給付します。収入・課税額等により自己負担があります。
問合せ・手続先
- 小樽市保健所保健総務課保健管理グループ(小樽市富岡1丁目5番12号、電話0134-22-3115、ファクス0134-22-1469)
自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方に対して、障がいを軽くしたり又は取り除いたりし、日常生活を容易にするための医療を給付します。収入・課税額等により自己負担があります。
問合せ・手続先
- 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)
申請手続に必要なもの
- 申請書
- 更生医療指定病院からの意見書
- 身体障害者手帳(更生医療と同時に申請できます。)
- 印鑑
- 健康保険証
- 特定疾病療養受療証
- 本人の公的年金の年金額がわかるもの
- マイナンバーの分かるもの
(事前申請が原則となっております)
自立支援医療(精神通院医療)
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又は依存症、その他の精神疾患(てんかん含む。)のため継続的に通院による医療を必要とする方に対して、その医療を給付します。
問合せ・手続き先
- 小樽市保健所保健総務課保健管理グループ(小樽市富岡1丁目5番12号、電話0134-22-3115、ファクス0134-22-1469)
後期高齢者医療制度
75歳以上の方と、65歳〜74歳の方のうち、下記に該当する障がいのある方が対象の医療保険制度です。医療機関等での窓口負担の割合は1割(現役並み所得者は3割)です。 令和4年10月以降、一定の所得のある方(窓口負担割合が3割の方は除く)は、窓口負担が2割になります。
対象者
- 身体障害者手帳の1〜3級と4級の一部の方(4級の一部とは、音声機能又は言語機能障がいと、身体障害者障害程度等級表4級の下肢1号、3号又は4号の障がいの方)
- 療育手帳のA(重度)の方
- 精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
- 国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
※診断書による加入(上記と同程度の障がいのある方で、上記の方法により障がいの程度を確認することができない方については、国民年金法の障がい認定の例による『診断書』を提出し、道の審査を経て北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けることにより加入できます。)
問合せ・手続先
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小樽市福祉保険部保険年金課後期高齢者医療係(電話0134-32-4111内線312、ファクス0134-25-0120)
ひとり親家庭等医療費助成制度(障がい者関係)
父又は母が重度の障害(注1)により、労働能力を喪失している世帯の母又は父及び20歳未満の児童(注2)に医療費の一部を助成します。(所得制限あり)
- (注1)身体障害者手帳1、2級相当の障害
- (注2)18歳以上の児童については在学中か無職であることが条件。
問合せ・手続先
-
小樽市こども未来部こども福祉課給付係(電話0134-32-4111内線311・314)