障害者ハンドブック 6.給付事業【補装具の交付・修理】

公開日 2020年11月12日

更新日 2024年06月04日

 「補装具」とは、身体の失われた部分や思うように動かすことができないような障がいのある部分を補って、日常生活能力の回復を助ける用具のことです。
手帳の障害名欄に記載されている障がいにより用具を交付・修理します。

 該当する障害名が記載されていない場合は、身体障害者手帳の追加申請が必要です。

装具の種目および対象者

自己負担額

 原則1割負担となりますが、市町村民税非課税世帯の方などは無料となります。ただし、購入価格が基準額(補装具の品目ごとに国が定める額)を超える場合は、世帯の所得にかかわらず差額は自己負担になります。

負担額
収入区分 負担上限月額

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

37,200円
  • 世帯の範囲は、18歳以上の場合は障がい者本人とその配偶者のみ、18歳未満の場合は障がい児とその保護者の住民基本台帳上の世帯員及び単身赴任等により別居している保護者で判定します。
  • 対象者が18歳以上の場合、同一世帯に属する最多課税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外です。
  • 令和6年4月1日より18歳未満の児童の補装具の対する所得制限はなくなりました。

問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)

申請手続に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 見積書(市と契約している業者)
  4. 医師の意見書(補装具により異なりますので事前に確認願います。)
  5. マイナンバーの分かるもの

※次の制度の対象となる障がい者の方は、他法による給付が優先しますので、あらかじめご相談ください。

  1. 介護保険認定(小樽市福祉保険部介護保険課、電話0134-32-4111内線455、ファクス0134-27-6711)
  2. 船員保険の障害年金、障害手当金(全国健康保険協会船員保険部、電話03-6862-3060、ファクス03-6862-3066)
  3. 労災(小樽労働基準監督署、小樽市港町5番3号小樽地方合同庁舎3階、電話0134-33-7651、ファクス0134-25-1736)

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
このページの
先頭へ戻る