公開日 2020年11月12日
更新日 2022年08月15日
- 在宅の重度身体障がい者・児(障がい程度が1級又は2級)の日常生活動作を補うための用具を所得税非課税世帯に限り給付します。(生活保護世帯以外は自己負担額があります。)
種目
- 読書スタンド
- ページめくり
- ヘルプハンド
- トイレ付ベッド
- 空気清浄器
- トイレ用トランスファーボード
- 入浴用リフト
- 洗髪器
- 難燃性寝具
- ベッド用テーブル
- 軽度・中等度難聴児の補聴器の購入・修理費用の一部を給付します。身体障害者手帳交付対象外の18歳未満の児童で両耳の聴力レベルが30dB以上等、給付対象となる要件がありますので、詳細はお問合せください。
問合せ・手続先
- 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)
申請手続に必要なもの
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身体障害者手帳(補聴器以外の用具給付の場合)
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印鑑
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見積書(基準額あり)
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医師の意見書(補聴器給付の場合)
お問い合わせ
福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915