公開日 2020年11月12日
更新日 2024年06月04日
JR運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は片道101km以上利用の場合に限り、本人の運賃のみが5割引になります。
ただし、身体障害者手帳(第1種)、療育手帳(第1種)をお持ちの方で、介護者の付き添いのある方については、距離の制限が無く、本人・介護者共に5割引となります。(当該障がい者1名につき介護者1名)
- 券購入時、乗降時及び乗車中は手帳を携行し、係員から請求を受けたら提示してください。
- グリーン料金、特急料金は割引対象外です。
- JR北海道管内の在来線に乗車するときは、所定の割引乗車券に代えて、自動券売機(近距離きっぷ機能)で発売する小児乗車券により利用することも可能です。詳しくは、駅係員まで。
問合せ
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JR北海道電話案内センター(電話011-222-7111、通年6:30~22:00)
バス運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方は、バス料金(普通旅客運賃)が割引になります。
割引率 |
対象 |
内容 |
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本人・介護者共に5割引 |
身体障害者手帳第1種 療育手帳A |
利用時に手帳又はミライロIDを提示してください。 |
本人のみ5割引 |
身体障害者手帳第2種 療育手帳B |
同上 |
問合せ
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ジェイ・アール北海道バス株式会社小樽営業所(小樽市稲穂2丁目22番1号、電話0134-22-5570、ファクス0134-26-6075)
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北海道中央バス小樽ターミナル(小樽市稲穂2丁目22番10号、電話0134-25-3333、ファクス0134-25-3334)
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北海道中央バスおたもい営業所(小樽市オタモイ1丁目4番10号、電話0134-26-3330、ファクス0134-26-2562)
障害者タクシー券利用助成
市内に住所を有し、下記の身体障害者手帳の交付を受けている方に4月から翌年3月の1年間につき1冊助成。
1冊あたりの枚数は、障害、居住地によって異なります。(28〜47枚)
助成券1枚につき、小型・中型は400円、リフト付きタクシーは500円として利用できます。
- 両下肢・体幹・移動機能の1級・2級
- 視覚1級・2級
- じん臓機能障がい1級
(身体障害者福祉法施行規則別表第5表に掲げる級に該当する場合)
問合せ・手続先
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小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)
- 障害福祉グループへ来ることが難しい方は、駅前・銭函・塩谷サービスセンターでも助成券の交付ができます。詳細は、障害福祉グループへお問合せください。
申請手続に必要なもの
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身体障害者手帳
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印鑑
タクシー料金割引制度
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、乗車料金が1割引となります。精神障害者福祉手帳をお持ちの方は、事前にご利用になる事業所にお問い合わせください(割引にならない事業所があります)。ただし、手帳の提示がない場合は割引を受けられませんので、お忘れのないようご注意ください。
問合せ
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小樽ハイヤー協会(小樽市花園4丁目1番16号、電話0134-61-1738、ファクス0134-61-1704)
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精神障害者福祉手帳をお持ちの方は、事前にご利用になる事業所にお問い合わせください。
精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業
市内に住所を有する在宅の精神障がい者で、就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援及び地域活動支援センター等の社会復帰施設に通所する方がバス、JRなどの公共交通機関を利用しなければならない場合、負担した交通費の一部を助成します。(当該事業の歳出予算の範囲内にて実施。)
※生活保護受給者、身体障害者手帳や療育手帳の交付を受け公共交通機関の運賃割引を受けられる方、通所先等から交通費の支給がある方は助成の対象外です。
問合せ・手続先
- 小樽市保健所保健総務課保健管理グループ(小樽市富岡1丁目5番12号、電話0134-22-3115、ファクス0134-22-1469)
航空運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、航空運賃が割引になります。割引運賃は、各航空会社及び路線で異なりますので、各航空会社や航空券販売窓口へお問い合わせください。
手続
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航空券販売窓口に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示して航空券を購入します。
有料道路通行料金割引
事前に登録をして身体障害者手帳等に証明を受けると、全国の有料道路株式会社、高速道路株式会社の有料道路通行料金が5割引になります。なお、登録できる自動車は1台です。
対象となる障がい者の範囲
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本人運転(ご本人が運転する場合)〜身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
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介護運転(本人運転を含み、介護者が運転する自動車に障がい者ご本人が同乗する場合)〜身体障害者手帳又は療育手帳第1種の方
対象となる自動車の範囲
いずれの場合も、事業用の車両、軽トラック、レンタカー等は対象となりません。
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本人、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、同居の親族等が所有する自動車
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介護運転が認められる場合で、上記の方が自動車を所有していないときは、本人を日常的に介護している方が所有する自動車
申請手続に必要なもの
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身体障害者手帳又は療育手帳
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自動車の車検証
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本人運転のみに該当する場合(手帳第2種)は、障がい者本人の運転免許証
-
ETCを利用する場合は、障がい者本人名義のETCカード、車載器セットアップ申込書・証明書などのETC車載器管理番号が記載されているもの
問合せ・手続先
- 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)
駐車禁止除外指定車標章交付
- 車両を所有していない方や運転免許証を持っていない方でも標章の交付が受けられます。
- タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。
- 指定の駐車禁止場所のみ除外となります。
(法定の駐車禁止場所、法定・指定の駐停車禁止場所、駐車の方法に従わない駐車や自動車の保管場所の確保等に関する法律に違反する駐車は除外になりません。)
障がいの区分 |
基準 |
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身体障害者手帳の1級から4級の1 |
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身体障害者手帳の2級及び3級 |
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身体障害者手帳の3級から5級 |
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身体障害者手帳の1級から2級の2 |
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身体障害者手帳の1級から5級 |
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身体障害者手帳の1級から5級 |
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身体障害者手帳の上肢機能1級及び2級 |
身体障害者手帳の移動機能1級から5級 | |
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身体障害者手帳の1級及び3級 |
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身体障害者手帳の1級及び3級 |
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身体障害者手帳の1級及び3級 |
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身体障害者手帳の1級及び3級 |
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身体障害者手帳の1級及び3級 |
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身体障害者手帳の1級から3級 |
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身体障害者手帳の1級から3級 |
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戦傷病者手帳、重度障がい者 |
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療育手帳の重度(A) |
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精神障害者保健福祉手帳の1級 |
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小児慢性特定疾患児手帳交付者 |
問合せ・手続先
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小樽警察署交通第一課(小樽市富岡1丁目7番1号、電話0134-27-0110)
フェリー運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、フェリーの旅客運賃が割引になります。
割引率 |
対象 |
内容 |
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本人・介護者共に5割引 |
身体障害者手帳第1種 療育手帳A 精神障害者保健福祉手帳1級 |
全船室割引になります。 精神障害者1級の方は介護者同伴が必須。 |
本人のみ5割引 |
身体障害者手帳第2種 療育手帳B 精神障害者保健福祉手帳2級、3級 |
ツーリストJ・ツーリストC・ツーリストB・ツーリストA・ツーリストSは割引になります。 |
- 乗船券購入時に手帳を提示してください。なお、車両運賃は割引対象外です。
問合せ・手続先
- 新日本海フェリー小樽本店(小樽市築港7番2号、電話0134-22-6191、ファクス0134-22-6198)