障害者ハンドブック 12.その他の福祉制度

公開日 2020年11月12日

更新日 2022年08月25日

NHK放送受信料の免除

 障がい者・児のいる世帯は、NHK放送受信料が免除される場合があります。NHK放送局へ免除申請する前に、免除基準に該当する証明が必要となります。

全額免除

  • 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯であって、世帯構成員全員について市町村民税が非課税の場合
  • 療育手帳をお持ちの方や児童相談所などから知的障害と判定された方がいる世帯であって、世帯構成員全員について市町村民税が非課税の場合
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯であって、世帯構成員全員について市町村民税が非課税の場合

半額免除

世帯主本人が次のいずれかに該当し、放送受信契約者である場合

  • 視覚又は聴覚障がい者で身体障害者手帳の交付を受けていること
  • 重度(総合等級1・2級)の身体障害者手帳の交付を受けていること
  • 知的障がい者で重度(A判定)の療育手帳の交付を受けていること、又は児童相談所などから重度(A判定)相当と判定されていること
  • 重度(1級)の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること

問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)

  • 小樽市保健所保健総務課保健管理グループ(電話(直通)0134-22-3115、ファクス0134-22-1469)※精神障害者保健福祉手帳関係分のみ

申請手続に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、及び精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  2. 印鑑(最近市外から転入された方などは、市町村民税非課税証明書が必要な場合があります。)

ふれあい案内(無料番号案内)

 電話帳の利用が困難な視覚・上肢などの不自由な方、知的障がい及び精神障がいのある方、聴覚障がい、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいのある方を対象に、番号案内料を無料とする「ふれあい案内」を提供しています。ご利用には事前に登録が必要です。

対象者

1.身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいがある方

  • 視覚障がい1〜6級
  • 肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)1、2級
  • 聴覚障がい2級、3級、4級、6級
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい3級、4級

2.戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいがある方

  • 視力の障がい特別項症〜第6項症
  • 上肢の障がい特別項症〜第2項症
  • 聴覚障がい第2項症、第4項症
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい第1項症、第2項症、第4項症

3.療育手帳をお持ちの方(愛護手帳・愛の手帳・みどりの手帳と呼ばれる場合もあります。)

4.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

事前登録方法

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお手元にご用意のうえ、フリーダイヤルでお問い合わせください。

利用方法

 104番をご利用される際は、最初に「ふれあい案内」とお申し出いただき、お届けいただいている登録電話番号と暗証番号をオペレータに告げてください。オペレータはお申し出内容を確認のうえ、無料でご案内します。公衆電話からのご利用の場合も同様です。

問合せ・手続先

  • NTT東日本ふれあい案内事務局(電話0120-104174、ファクス0120-104134)

 (午前9時〜午後5時土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29〜1/3)を除く)

※ファクスによるお問合せの注意事項

  • ファクスでお申込書、障害者手帳等は送付いただいても受付できません。誤って送付された場合は破棄させていただきます。
  • 返信はファクスでいたしますので、ファクスを受信できる方のみのお問い合せとさせていただきます。

携帯電話基本使用料等の割引

 各携帯電話会社の携帯電話の基本使用料等が割引になります。

対象者

 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかの交付を受けている方

問合せ

  • 各社へお問い合わせ願います。

水道料金・下水道使用料の減額

  1. 世帯主が障害年金を受給している世帯または世帯主である妻が障害年金を受給している夫を扶養する世帯(過去に障害年金を受給したことがある場合も対象となるときがあります。)
  2. 世帯に属する方の障害年金を除く所得の合計が360万4千円(ただし、本人以外の世帯員が1人増えるごとに38万円を加算した額とする。)を超えない世帯。

※1.2.いずれも該当する世帯は水道料金・下水道使用料が減額されます。(ただし、一つの給水装置を複数の世帯で使用し、世帯ごとの使用水量が計量できない世帯を除く。)

※減額後の料金は、水道料金は基本料金と超過料金の合計額の4分の3、下水道使用料は基本使用料と超過使用料の合計額の4分の3になります。

問合せ・手続先

  • 小樽市水道局料金センター(電話0134-32-4111内線567、ファクス0134-33-6730)

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室自立支援グループ(電話0134-32-4111内線576)

  • 駅前サービスセンター(小樽市稲穂2丁目22番10号電話0134-22-7535、ファクス0134-33-9502)

  • 銭函サービスセンター(小樽市見晴町3番26号電話0134-62-2017、ファクス0134-62-3976)

  • 塩谷サービスセンター(小樽市塩谷1丁目18番7号電話0134-26-1500、ファクス0134-26-4197)

申請手続に必要なもの

  1. 障害年金証書
  2. 印鑑

し尿処理手数料の減額

 下記1.2.のいずれかに該当する世帯は、し尿処理手数料が減額されます。ただし、下記の世帯でも対象とならない場合(配偶者以外の成人(重度心身障害者医療費受給者証を交付されている、又は児童扶養手当を受給している方、及びその子は除きます。)が同居している世帯あるいは共同便槽を利用している世帯)がありますので、詳しくは、お問合せください。

  1. 世帯主が障害年金を受給している世帯
  2. 妻が世帯主で障害年金を受給している夫を扶養している世帯

問合せ・手続先

  • 小樽市生活環境部管理課業務係(電話0134-32-4111内線464、ファクス0134-32-5032)

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室自立支援グループ(電話0134-32-4111内線576)

  • 駅前サービスセンター(小樽市稲穂2丁目22番10号、電話0134-22-7535、ファクス0134-33-9502)

  • 銭函サービスセンター(小樽市見晴町3番26号、電話0134-62-2017、ファクス0134-62-3976)

  • 塩谷サービスセンター(小樽市塩谷1丁目18番7号、電話0134-26-1500、ファクス0134-26-4197)

申請手続に必要なもの

  • 障害年金証書

録音図書・点字図書の貸出し

 視覚障がい、発達障がい、肢体不自由などの障がいによって読書が困難な方へ、録音図書や点字図書の貸出しをしています。

問合せ・手続先

  • 小樽市点字図書館(小樽市富岡1丁目5番10号、電話0134-25-7401)

特定目的住宅への入居

 身体障害者手帳(1級〜4級)を有する方又は重度・中度の知的障がい・精神障がいを有する方がいる世帯で、住宅に困っている方は特定目的住宅の入居申請ができます。
 常時車いすでの生活をされる方は、車いす対応住宅への申請が可能です。(常時介護を必要とする場合は、介護者がいることが条件となります。)間取りにより最低入居人数が定められておりますので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ・手続先

  • 市営住宅管理事務所(小樽市緑1丁目1番1号、電話0134-32-5660、ファックス0134-32-5680)

訪問入浴サービス事業

 在宅の身体障がい者・児で、他の制度や介助者による介助でも入浴が困難と認められる方に訪問による入浴サービスを行います。

利用できる事業所

  • 三井ヘルスサービス株式会社(札幌市豊平区平岸2条3-6-13、電話011-814-4016、ファクス011-823-4580)
  • アースサポート株式会社(札幌市北区北25条西6-3-23、電話011-700-3366、ファクス011-700-1188)

自己負担額

 原則1割負担となりますが、低所得(市町村民税非課税)世帯の方などは無料となります。

問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)

福祉除雪サービス事業・屋根雪下ろし助成事業

 ひと冬に3回までの生活路の確保や窓周辺の除雪をする「福祉除雪サービス事業」と屋根の雪下ろし費用の一部を助成する「屋根雪下ろし助成事業」があります。

 なお、各事業の対象となる世帯の条件や具体的な実施方法につきましては、下記事務局までお問い合わせください。

問合せ・手続先

  • 小樽市社会福祉協議会(電話0134-23-7847、ファクス0134-32-5641)

理美容サービス事業

 在宅で寝たきりの身体障がい者の方に、理容師又は美容師が居宅を訪問する理美容サービスの利用を助成します(4月〜翌年3月で6回(※)、1回につき2,000円を助成します)。申請に際しては、調査員が身体状況の調査に伺う場合があります。 (※)申請月で異なります。

利用料金

 1回1,500円の自己負担

問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室福祉総務グループ(電話0134-32-4111内線412、ファクス0134-22-6915)

電話リレーサービス

 電話リレーサービスとは、聴覚障害者、難聴者、発話困難者の方と健聴者の方の電話を手話又は文字と音声を通訳することにより、電話で24時間・365日、つながることができるサービスです。事前登録が必要で通話料がかかります。

 詳しくは、電話リレーサービスのホームページをご覧ください。

 WEB https://nftrs.or.jp(外部サイト)

問合せ・手続先

  • 一般財団法人日本財団リレーサービス(電話03-6275-0912、ファクス03-6275-0913)

 

ふれあい収集

 高齢、病気、障がいなどの理由により、ごみステーションに家庭ごみを出せない世帯について、個別にごみを収集するとともに声かけを行い、世帯とのふれあいを図ることを目的としたものです。

問合せ・手続先

  • 小樽市生活環境部清掃事業所(電話0134-22-3854、ファクス0134-22-8141)

 

ストーマ用装具の避難所保管

 小樽市では災害時に備えてストーマ用装具をあらかじめ避難所に保管し、災害時にお渡しすることができます。

保管避難所

  • 小樽市民センター(マリンホール)
  • いなきたコミュニティセンター
  • 銭函市民センター
  • 塩谷サービスセンター

※保管を希望する方はストーマ用装具(最長一週間分)を袋に入れて名前を書き、障害福祉グループで、申請書を記入して申し込んでください。保管期間は1年ですが、更新手続きをすれば1年延長することができます。

問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303、444、ファクス0134-22-6915)

遠隔手話サービス

 聴覚に障がいをお持ちの方がご自身のスマートフォンやパソコンでZoomのテレビ電話機能を活用して、市の専任手話通訳者と手話会話ができるサービスです。

問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303、444、ファクス0134-22-6915)

メール119、ファクス119

 携帯電話やパソコンから電子メールによる119番通報(火災・救助・救急などの緊急通報)と固定電話からファクスで119番通報できるシステムです。小樽市にお住まいか、通勤、通学している聴覚・言語機能に障がいのある方が対象です。ご利用には事前登録が必要ですので、下記までお問合せください。

問合せ・手続先

  • 小樽市消防本部警防課(電話0134-32-4111内線594、ファクス0134-22-5345)

Net(ネット)119

 音声の聴き取りや発語が難しいため、電話で通報することが困難な方を対象にした緊急通報システムで、スマートフォン等を使い簡単な操作で119番通報を行うことができます。ご利用には事前登録が必要ですので、下記までお問合せください。

問合せ・手続先

  • 小樽市消防本部警防課(電話0134-32-4111内線594、ファクス0134-22-5345)

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
このページの
先頭へ戻る