障害者ハンドブック 16.選挙郵便等による不在者投票

公開日 2020年11月13日

更新日 2022年08月25日

 選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障がい等がある方は、事前に郵便等投票証明書の交付を受け、投票用紙と封筒を請求することにより、ご自宅などから郵送で投票することができます。ただし、下記代理記載制度に該当する方を除き、ご本人自らが投票に関する記載をすることが必要です。また点字での投票は対象となりません。

郵便等投票証明書の交付対象

 下記の身体障害者手帳などを所有している人。ただし、代理記載制度に該当する人を除き、ご本人が自分で署名、記載できない人は対象となりません。

  1. 両下肢、体幹、移動機能の障がい1、2級
  2. 内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓)1〜3級
  3. 免疫機能障がい1〜3級
    ※また、身体障害者手帳の記載事項では上記障がいの程度に該当することが明らかでない場合は、上記1〜3の障がいの程度と同程度であると知事が書面により証明した方も対象となります。
  4. 介護保険の被保険者証の要介護状態区分、要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 上記1〜4に該当し、更に上肢障がい又は視覚障がい1級に該当する方は、あらかじめ代理記載人を定めて届け出ることにより、代理で投票に関する記載をさせることができます。

問合わせ

  • 小樽市選挙管理委員会事務局(電話0134-32-4111内線536、ファクス0134-22-4551)

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
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