小樽市公設水産地方卸売市場 市場の取引について

公開日 2021年05月28日

更新日 2026年05月14日

市場での流通のしくみ

卸売業者は、生産者(出荷者)から委託(買い付け)された、水産物をせりで買受人に販売し、買受人から、加工業者や小売店を経由し、みなさまの手に渡ります。

市場での流通のしくみ

せりの様子いかせりの様子

取扱数量及び取扱金額の推移

取扱数量及び取扱金額の推移
セル 数量 金額 単価
セル (kg) (円) (円)
平成28年度 8,106,592 1,446,034,670 178.4
平成29年度 6,080,765 1,328,544,091 218.5
平成30年度 12,087,125 1,817,682,347 150.4
令和元年度 12,207,287 1,548,094,974 126.8
令和2年度 17,331,810 1,285,330,944 74.2
令和3年度 19,779,432 1,450,964,515 73.4
令和4年度 19,915,311 2,022,306,091 101.6
令和5年度 17,151,309 1,928,721,990 112.5
令和6年度 19,614,783 2,315,696,853 118.1
令和7年度 14,505,507 2,510,960,792 173.1

昭和53年度(開設時)からの取扱数量及び取扱金額の推移はこちらのページから御覧いただけます。

食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項

改正卸売市場法(令和8年4月1日施行)等の規定により公表が義務付けられている食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する事項は、次のとおりです。

〇 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のものはありません

〇 法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
一 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
二 前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。

(参考)食品等の取引適正化に関する農林水産省のHP(外部サイト)

お問い合わせ

産業港湾部 公設水産地方卸売市場
住所:〒047-0048 小樽市高島1丁目2番5号
TEL:電話(直通) 0134-22-5378
FAX:0134-22-5378
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