公園の各種届出について

公開日 2020年11月16日

更新日 2023年07月19日

公園内の団体使用について

公園を遠足や運動会の練習など団体で利用する際は、あらかじめ利用調整が必要となる場合があるため事前に届出が必要となります。
お手数ですが、届出は直接公園緑地課までお越しください。

※色内埠頭公園の使用について
使用希望日の2週間前から予約可能となります。
使用は一団体につき7日間ごとに1回で3時間以内の使用となります。

公園内における行為、占用等の手続きについて

公園で次のような事を行う場合は、市長の許可が必要となりますので公園緑地課へそれぞれの許可申請書を提出してください。
ただし、内容によっては許可できないこともありますので事前に公園緑地課へご相談ください。
なお、行為や占用する場合は、小樽市都市公園条例の規定に基づき使用料および占用料が必要となりますが、使用目的や内容などにより使用料および占用料の全部または一部が減免になりますので事前にご相談ください。
申請内容をを審査し許可書を発行するまで約2週間ほどかかりますので、申請書の提出はお早めにお願いします。

公園において下記の行為を行う場合

  1. 行商、募金その他これに類する行為をすること
  2. 業として写真を撮影すること
  3. 興行を行うこと
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること

(例)お祭りや盆踊りなどイベントの会場として使用したい場合など

<添付書類>

公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する場合

(例)電柱、電線、標識の設置
町内会の行事でテントややぐらを設置する場合など

<添付書類>

公園内に公園施設を設置する場合

(例)売店、自動販売機の設置
休憩所、ベンチ、遊具を設置する場合など

ただし、公園施設を設置するには設置条件、制限等がありますので事前にご相談ください。
※港湾室で管理する運河公園、かつない臨海公園、築港臨海公園は除きます。

<添付書類>

使用料および占用料の減免を申請する場合

使用料および占用料の減免を申請する場合は「都市公園使用料(占用料)減免申請書(Word:15KB)」を提出してください。

都市公園使用料(占用料)減免申請書(PDF:89KB)はこちらをダウンロードしてください。)

許可事項に変更が生じた場合

行為及び占用等の申請を行い、許可事項に変更が生じた場合は許可変更申請が必要となります。
また、公園施設設置等の申請を行い、その後廃止した場合は届出が必要となります。

<添付書類>
内容により異なりますので公園緑地課までお問い合わせください。

手宮線跡地の利用について

手宮線跡地で物品の販売又は勧誘その他これらに類する行為を行う場合は、市長の許可が必要となりますので公園緑地課へ許可申請書を提出してください。

 (例)イベントの会場として使用したい場合など

 <添付書類>

町会等で管理している帰属地、児童遊園地について

帰属地、児童遊園地等を占用する場合は、市長の許可が必要となりますので公園緑地課へ許可申請書を提出してください。

(例)街路灯、看板、物品置場等の設置、町内会のごみ収集所を設置する場合など

<添付書類>

お問い合わせ

建設部 建設事業室公園緑地課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線7349・7426
FAX:0134-32-3963
このページの
先頭へ戻る