公開日 2020年11月16日
更新日 2023年05月16日
道路通報サービスについて
新たに市道の破損(舗装の穴、側溝の破損)などに関わる通報や、ご意見・お問合せの専用ページを作成いたしました。
こちらのリンクより、「道路通報サービス」のお問い合わせフォームに移動できます。
市道の維持管理・補修について
小樽市では道路施設の異常箇所をできるだけ早期に発見し、補修作業に努めております。
市民の皆様が下記のような危険箇所を発見されましたら、建設事業室維持課まで御連絡をお願いいたします。
・道路が陥没(空洞化)している
・道路に穴があいている
・舗装が剥がれている
・縁石が壊れている
・側溝、雨水桝などの排水施設が壊れている
・ガードレール、防護柵、カーブミラーなどの交通安全施設が壊れている
・道路照明灯が点灯していない
・側溝、雨水桝が泥などで詰まっている
道路清掃作業の御協力をお願いします
冬期間や融雪期に撒かれた砂やゴミ等を袋に集めていただき、建設事業室維持課まで御連絡いただければ市が回収に伺いますので御協力をお願いします。なお、集めた砂を有効活用される場合は使っていただいても差し支えありません。
側溝内に溜まっている土砂(泥など含む)、ごみなどをくみ上げていただき建設事業室維持課まで御連絡いただければ、市が回収に伺いますので御協力をお願いします。
交通事故等で道路施設を損傷した場合について
交通事故等により、道路施設に損傷を与えた場合、道路上にガソリン・エンジンオイル等の油を流出させた場合、事故車両等の障害物を残した場合は原因者負担による復旧及び路面清掃が必要です。
事故を起こしてしまった場合は
・負傷者がいる場合は救急車(119番)を呼び、負傷者の保護に努めてください。
・警察へ事故の連絡・届出をしてください。(110番)
・損傷させた道路施設(ガードレールなど)により、二次的災害が発生しないよう可能な範囲で応急措置をしてください。
・建設事業室維持課(電話:0134-27-0205)まで御本人または保険会社さまから事故発生の連絡をお願いいたします。
なお、夜間及び休日は市役所(当直室に繋がります。電話:0134-32-4111)まで連絡をお願いいたします。
法令
道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)
道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
道路法第58条(原因者負担金)
道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
道路にごみを捨てないでください
道路、トンネルへのごみ捨ては景観を損ねるうえ、交通事故の原因となる可能性もあるため決して行わないでください。
小樽市では、小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例(第29条)で公共の場所の清潔を保持する観点から、道路、公園などの公共の場所における紙くず、空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻などのポイ捨て行為を禁止しております。