小樽市では、水道料金・下水道使用料の減免制度を実施しています。
減免対象世帯
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世帯区分
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基準 |
申請に必要なもの |
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生活保護世帯等
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生活保護法による扶助を受けている世帯
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「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による生活支援給付を受けている世帯
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高齢者等世帯
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次の1から3すべてに該当する世帯
- 満65歳以上の高齢者(満60歳以上の配偶者ならびに満20歳未満の子および孫を含む)のみの世帯
- 世帯に属する方の市道民税の所得割が課税されていない世帯
- 世帯に属する方の所得の額の合計が159万5千円(世帯に属する方が1人を超えるときは、その超える方1人につき38万円を加算した額)を超えないこと
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ひとり親世帯
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児童扶養手当の支給を受けている母子または父子世帯
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公的年金を受給し、世帯の所得合計が児童扶養手当受給世帯と同様の所得水準にある母子または父子世帯
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障がい者世帯
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次の1と2すべてに該当する世帯
- 世帯主が障害年金の支給を受け、もしくは受給権を有する世帯または世帯主である妻が障害年金を受け、もしくは受給権を有する夫を扶養する世帯
- 世帯に属する方の所得の額の合計が360万4千円(世帯に属する方が1人を超えるときは、その超える方1人につき38万円を加算した額)を超えないこと
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※適用対象除外世帯・・・1つの給水装置を複数の世帯で使用し、世帯ごとの使用水量が計量できない世帯
※高齢者等世帯・ひとり親世帯(公的年金受給の場合)・障がい者世帯の注意事項
- 他都市から転入されている方は、所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
- 障がい者世帯で「受給権を有する」とは、過去に障害年金を受給していて老齢年金に変更した場合等を指します。必要な書類については、お問い合わせください。
減免後の金額
| 水道料金 |
基本料金と超過料金の合計額の4分の3 |
| 下水道使用料 |
基本使用料と超過使用料の合計額の4分の3 |
申し込み先
- 水道局料金センター
- 市役所本館1階窓口4番福祉保険部福祉総合相談室
- 駅前サービスセンター
- 銭函サービスセンター
- 塩谷サービスセンター
減免申請書ダウンロード
問い合わせ先
電話:0134-32-4111(内線562・563・567)
ファクス:0134-33-6730
電話:0134-32-4111(内線577)
ファクス:0134-31-6116