公開日 2021年05月17日
更新日 2021年10月05日
- 駐車場整備地区及び周辺地区内の建築物における駐車施設の届出は以下のとおりです。
建築物における駐車施設の義務付け
- 小樽市において駐車需要が特に高い稲穂、花園、色内等の商業地域を、都市計画で駐車場整備地区に指定しています。
- 駐車場整備地区と、駐車場整備地区に接続する1,000メートル以内の地区の一部(周辺地区)が、駐車施設の附置義務の対象となる地区です。
- 駐車場整備地区及び周辺地区に一定規模以上の建築物を新築又は増築する場合、駐車施設の設置が義務付けられており、建築主は、あらかじめ、駐車施設届出書を小樽市長に届け出なければなりません。
- 駐車場整備地区及び周辺地区の位置は、こちら【駐車場整備地区及び周辺地区(PDF872KB)】から御覧になれます。
建築物の規模により附置されるべき駐車施設の基準
1.建築物の新築又は増築の場合
地区 | 建築物の用途 | 建築物の規模 | 駐車施設の規模 |
---|---|---|---|
駐車場整備地区 |
建築物の全部を特定用途に供するもの。 |
延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの。 |
延べ面積が1,500平方メートルを越える部分(延べ面積が1,500平方メートルを超えている建築物について増築をする場合には、増築に係る部分)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台。 |
建築物の全部を非特定用途に供するもの。 |
延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。右欄においても同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの。 |
延べ面積が3,000平方メートルを越える部分(延べ面積が3,000平方メートルを超えている建築物について増築をする場合には、増築に係る部分)の面積に対して450平方メートルまでごとに1台。 |
|
周辺地区 |
建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの。 |
特定用途部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの。 |
特定用途部分の延べ面積が3,000平方メートルを越える部分(特定用途部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えている建築物について増築をする場合には、増築に係る部分)の面積に対して450平方メートルまでごとに1台。 |
「特定用途」及び「非特定用途」
- 「特定用途」とは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボウリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場をいう。
- 「非特定用途」とは、特定用途以外のものをいう。
2.混合用途建築物の場合
- 駐車場整備地区内において、特定用途部分及び非特定用途部分を有する建築物については、〔特定用途部分の延べ面積〕+〔非特定用途部分の延べ面積×2/3〕をその建築物の延べ面積とします。
3.建築物の用途変更の場合
- 建築物の用途変更により特定用途部分の面積が増加し、特定用途部分の面積が駐車場整備地区内にあっては1,500平方メートル、周辺地区内にあっては3,000平方メートルを超えることとなるか、又は、もともと超えていた建築物の特定用途部分の面積がさらに増加する場合で、その用途変更にあたって、建築基準法に定義された大規模の修繕又は、大規模の模様替えを伴う場合は、次表に定める基準によって駐車施設を附置しなければなりません。
地区 | 建築物の規模 | 駐車施設の規模 |
---|---|---|
駐車場整備地区 |
特定用途部分の延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの。 |
特定用途部分の延べ面積が1,500平方メートルを越える部分(特定用途部分の延べ面積が1,500平方メートルを超えている建築物について当該用途変更により特定用途部分の延べ面積が増加する場合にあっては、その増加する部分。)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台。 |
周辺地区 |
特定用途部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの。 |
特定用途部分の延べ面積が3,000平方メートルを越える部分(特定用途部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えている建築物について当該用途変更により特定用途部分の延べ面積が増加する場合にあっては、その増加する部分。)の面積に対して450平方メートルまでごとに1台。 |
4.駐車施設の規模等
- 自動車の駐車スペースは、1台当たり幅2.25メートル以上、奥行き5.00メートル以上とし、幅員5.50メートル以上の車路(一方通行では3.50メートル以上。)で幅員が6.00メートル以上の道路に通じなければなりません。
5.駐車施設の附置の特例
- 建築物の構造又は敷地の状態などにより、市長が「特に止むを得ないと認める場合」は、当該敷地からおおむね200メートル以内の場所に代替駐車施設を設置することができます。この場合、あらかじめ、駐車施設承認申請により小樽市長の承認を受けなければなりません。
6.届出及び申請に必要な図書とその様式
- 提出する書類は、以下のとおりです。
(1)通常の駐車施設の場合(条例第8条)
必要書類 | 提出部数(部) | |
---|---|---|
駐車施設届出書(様式第1号) |
2 |
|
駐車施設調書(様式第2号) |
2 |
|
付近見取り図(縮尺1/2,500以上)※右欄の事項が表示されたもの。 |
(1)方位 (2)道路 (3)目標となる地物及び位置 |
2 |
配置図(縮尺1/200以上))※右欄の事項が表示されたもの。 |
(1)縮尺 (2)方位 (3)敷地境界線 (4)位置 (5)駐車施設内外の車路及びその幅員 (6)敷地が接する道路及びその幅員 |
2 |
各階平面図(縮尺1/100以上))※右欄の事項が表示されたもの。 |
(1)縮尺 (2)方位 (3)間取り (4)規模 (5)各階の用途 (6)駐車施設内外の車路及びその幅員 |
2 |
その他必要と認められる書類 |
(2) |
|
(2)代替駐車施設の場合(条例第9条第3項)
必要書類 | 提出部数(部) | |
---|---|---|
駐車施設承認申請書(様式第4号) |
2 |
|
駐車施設調書(様式第2号) |
2 |
|
付近見取り図(縮尺1/2,500以上)※右欄の事項が表示されたもの。 |
(1)方位 (2)道路 (3)目標となる地物及び位置 (4)届出に係る建築物と駐車施設の距離 |
2 |
届出に係る建築物の配置図(縮尺1/200以上)※右欄の事項が表示されたもの。 |
(1)縮尺 (2)方位 (3)敷地境界線 (4)位置 (5)敷地が接する道路及びその幅員 |
2 |
駐車施設の配置図(縮尺1/200以上)※右欄の事項が表示されたもの。 |
(1)縮尺 (2)方位 (3)敷地境界線 (4)位置 (5)駐車施設内外の車路及びその幅員 (6)敷地が接する道路及びその幅員 |
2 |
届出に係る建築物の各階平面図(縮尺1/100以上)※右欄の事項が表示されたもの。 |
(1)縮尺 (2)方位 (3)間取り (4)規模 (5)各階の用途 |
2 |
駐車施設の各階平面図(縮尺1/100以上)※右欄の事項が表示されたもの。 (※駐車施設が建築物の場合に限り提出が必要です。) |
(1)縮尺 (2)方位 (3)間取り (4)規模 (5)各階の用途 (6)駐車施設内外の車路及びその幅員 |
2 |
その他必要と認められる書類 |
2 |
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※詳細については、都市計画課(都市計画グループ)都市施設担当に問合せください。(内線7333)