公開日 2021年01月03日
更新日 2023年12月28日
建設リサイクル法が一部改正されました(平成22年4月1日)
平成22年4月1日から、建設リサイクル法に基づく届出様式および内装材の分別の解体方法が変わりました。
建物の解体や建設工事から排出される建設廃棄物の現状
建設廃棄物は、年間81,00万tも発生しています。(平成26年度環境省調べ)
- これは産業廃棄物の約2割を占め、家庭から出るごみの一般廃棄物の1.8倍の量に昇っています。
- 産業廃棄物の最終処分場の受け入れ量には限りがあり、新たな処分場の建設や不法投棄など様々な問題が発生しています。
- 産業廃棄物の不法投棄の約8割は建設廃棄物が占めています。
建設廃棄物のリサイクル
- 建設廃棄物の内、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材はリサイクルが可能です。
- コンクリートは再生採石、アスファルト・コンクリートは再生アスファルト、木材は木材チップや肥料に生まれ変わります。
建設廃棄物を有効にリサイクル(再利用)するには
建物の解体や建設工事から排出される建設廃棄物を有効にリサイクルするためには、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材とその他のものを分別することが必要です。
建設リサイクル法による届け出等について(パンフレット)
混ぜるとゴミ、分けると資源
お問い合わせ
建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963